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コラム
株に相続税ってかかるの? 評価方法などについて分かりやすく解説します!
親が持っている株をどのように相続すればいいのか。株の相続税のかかり方や、兄弟がいるときにどのように分担すればいいのかをご紹介します。
株を所有している親や親戚が亡くなって相続が発生した場合、どのような手続きをとればよいのでしょうか。
株式には「上場株式」と「非上場株式」の2種類がありますが、両者で扱いが異なる点には注意が必要です。まずは「上場株式」の場合について解説します。
上場株式は、名前の通り上場している株式のことで、証券会社などの金融商品取引業者が管理をしている株式です。保有していたのかを知るためには、まずは、亡くなった方の株式を預けている証券会社を調べてみましょう。
「取引口座を開設した際の控え」などの書類に証券会社名が記載されています。どうしても証券会社証券会社が分からない場合は、「証券保管振替機構」という機関に登録済加入者情報の開示を請求して調べることができます。
証券会社が判明したら、その証券会社に本人が亡くなったことを連絡しましょう。そして、証券会社から指示された必要書類を全てそろえて提出します。
書類に不備が無ければ、相続人(受け取る人)名義の証券口座に株が振り替えられ、相続することができます。
一方、上場していない株式である「非上場株式」の場合は、相続人自身でどこの会社の株を所有していたのか調べなければいけません。
亡くなった方が会社を経営していた場合や、親族や知り合いの会社に出資していた場合は、その会社の非上場株式を持っていた可能性が高いです。非上場株式の相続がある場合は、その株式を発行した会社に問い合わせましょう。
では、もし、兄弟が複数人居たりして相続人が複数居る場合、株の相続はどうすればいいのでしょうか。その場合の相続の方法は大きく3通りあります。
①ある相続人が株をそのまま相続する
②株を売却して、売却代金を相続人で分割する
③ある相続人が株を相続し、その「代償金」を他の相続人に支払う
例えば、遺産に株が2400株あり、相続人が兄弟3人のみだった場合を考えてみます。
➀の方法で遺産分割を行った場合、兄弟の3人で800株ずつ分けて相続することができます。
さらに、遺産の2400株を売却すると240万円になると仮定します。
➁の方法で分割すると、株を売ったお金240万円を兄弟3人で80万円ずつ相続することができます。
➂の方法で分割すると、兄弟のうち誰かが240万円分の株を全て受け取り、他の2人の兄弟に80万円ずつ支払うということができます。この「株を受け取る代わりに支払う代金」のことを「代償金」と言います。
株を分割相続しなければいけない場合は、相続人間でどの相続方式をとればいいか、よく話し合いましょう。
上場株式の場合、基本的には市場で公開されている金額が基準となります。
しかし、その評価方法は少し特殊です。株式を相続する場合には下記の4つの中から、一番金額が低いものを評価額として選ぶことができるのです。
・相続があった日(亡くなった日)の終値
・相続があった月の終値の平均額
・相続があった月の前月の終値の平均額
・相続があった月の前々月の終値の平均額
終値や終値の平均額は、証券会社の発行する残高証明書などで確認することができます。
株を相続後に売却すると、相続税のほかに「譲渡取得税」がかかる可能性があります。
(株式相続後売却した金額) – (被相続人が株式を購入した金額)が「譲渡益」とみなされ、この金額に対して税金が発生します。税率は20%程度となっています。
また、非上場株式の場合、株式を発行した会社に売却することで配当を受けとったとみなされ、所得税が課される「みなし配当課税」も問題になります。
会社が発行した株式を、その会社の株主から買い取ることを「自己株式の取得」と言います。自己株の取得をするにあたって、株主に払う金銭は、一部は資本金の払い戻し、一部は会社の利益積み立て分の分配とみなされます。このうち、利益の分配と扱われる金額については、配当金を受け取ったものみなされて「みなし配当課税」されてしまいます。
例えば、資本金2000万円、利益の積立金が8000万円の会社の株を、その会社に1000万円分売却した場合を考えましょう。この場合、資本金が全体の20%で、積立金が80%なので、売却した株式の20%は資本金の払い戻し、80%は利益積み立て分の分配とみなされます。つまり、売却した株1000万円の80%である800万円が「配当金」とみなされ、「みなし配当課税」の対象となるのです。
株の相続は慎重にならなくてはなりません。株の種類によっては相続手続きも少々煩雑になりますし、分割相続の方法や、株にかかる税金なども複雑です。
亡くなった両親が株式を持っていた場合には、お早めに税理士までご相談ください。