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コラム
相続と切っても切り離せないのが、親族間の協議です。事前に遺言状等が用意されていれば話は別ですが、そうでない場合には遺産の取り分をめぐって親族間で対立が起きてしまう事も。お金のことで家族がバラバラになるのはとても悲しい事ですし、何より亡くなった故人が浮かばれません。長引けば長引くほど費用もかさんでいきます。こんな悲惨な事態を招かないためには、事前の準備が非常に大切です。
一般的に相続に関する準備というと相続税対策のことをイメージする人がほとんど。そのため、ちょっとした財産はあってもどうせ相続税がかかる金額ではないから、と無頓着な人も時折見かけます。しかしこの認識は大きな誤りです。
とある統計によると、実は金額にして5000万円前後の相続が発生した時が、いちばん親族間の争いに発展しやすいそうです。5000万円というととても高額に聞こえるかもしれませんが、都内に一軒家や土地を持っていたり、退職金に全く手を付けていなかったりといった場合には十分に考えられる金額です。また、相続税の基本控除額は「3000万円+600万円×相続人数」なので、5000万円というのは相続人が3人以上いる場合にはほとんど相続税がかからない金額でもあります。このようなことに安心してノータッチのまま相続を迎えてしまうと、争いが発生しかねません。
一番よく聞くのは、家や土地などの処分についてです。基本的に民法で定められた相続の割合は、配偶者が半分で残りの半分をその子供たちで分けるというもの。しかし、現金ならいざ知らず建物や土地は簡単には分けることが出来ません。
例えば4000万円の価値のある戸建てと現金1000万円が遺産として残ったとします。話を簡単にするために配偶者はすでに亡くなっていて、この遺産を2人兄弟で分けると仮定しましょう。この時、1000万円の現金は分けられても4000万円の戸建ては分けられません。もし長男が家を継ぐとしたら、弟は1000万円の現金しか相続することができないのです。しかし、弟には5000万円の半分、2500万円分の遺産をもらう権利があるので、明らかに不公平だと言えます。こうしたことが火種となり、俗に相続争いと呼ばれる事態へと発展してしまうのです。
このような事態を避けるためには、生前から準備を始めておかなければなりません。近年終活がブームになっていることもあり、遺言状を書いておく人も増えてきていますが、この遺言状も相続争い防止に有効です。法律で定められた正しい手順に則って書かれた遺言状は公的な効力を持つ書類となりますので、「長男が家を相続し、弟はその他すべての資産を相続すること」など、自分で相続の方法について考えがある場合には、あらかじめ用意しておくことをお勧めします。
また、遺言状では一定期間の遺産分割を禁じることも可能です。日ごろから相続人同士の折り合いが悪い場合などには、一度冷静になるための冷却期間として、死亡後2年程度分割を禁じる旨を遺言状に託しておくのもいいでしょう。
生命保険の保険金など、死亡時に数千万円の現金が入るように手配しておけば、遺産を公平に分配することが可能です。例えば受取人を長男にして置き、3000万円支払われるようにしておけば、遺産+保険金の総額は8000万円。長男が家を相続する代わりに弟に残りの現金を全て渡せば、平等になります。保険金の受け取りには基本的に相続税はかかりませんので、懐も痛まないと節税としても用いられている方法です。
遺される親族のためを思って資産を残しておいたら、そのせいで親族がバラバラになってしまった。こうならないように、前もって対策を立てておきましょう。ただ、遺言状にしても生命保険の仕組みにしても、何もわからない方が一から始めるのは骨が折れます。そんな場合にはその道のプロ、税理士にご相談ください。
※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。