COLUMN

コラム

税金に関する法律の最新情報

平成12年から平成17年の間に相続等に係る生命保険契約等に基づく年金を受給していた方へ

遺族の方が年金として受給する生命保険金のうち、相続税の課税対象となった部分については、所得税の課税対象にならないとする最高裁判所の判決(平成22年7月6日)を受けて、平成22年10月に、相続等に係る生命保険契約等に基づく年金(保険年金といいます。)の税務上の取扱いを変更しました。
 これにより、過去5年以内の各年分について、所得税が納めすぎとなっている方に、所得税の還付手続を行っていただき、その還付を行ってきました。
 このたび、平成12年分以後の各年分について、納めすぎとなっている所得税に相当する額を特別還付金として支給する制度が創設されました。
 特別還付金の請求期間は、平成23年6月30日から平成24年6月29日までとなっていますので、対象となる方はこの期間内に、税務署に特別還付金の請求手続をしていただきますようお願いいたします。

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