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コラム
前回は、事業継承税制の自社株の相続税の納税猶予の仕組みについておおくりしましたが、今回は事業継承税制の自社株の贈与税の納税猶予の仕組みについてご紹介します。
相続税と贈与税では範囲や様々な要件などが細かく異なってきますので、各々一通り把握してどちらがよりよい選択かを比較してみるとよいかと思います。
自社株の贈与税の納税猶予とは、後継者がその中小企業の株式を生前贈与を受けた場合に、その継承者がその後も事業を継続することを条件に、その贈与を受けた株式に対する贈与税の全額について、その納税を猶予するというものです。これにより、贈与税の負担が軽減されたまま事業(株式)を承継することができることとなります。
対象となる株式は、その全議決権株式のうち、3分の2に達するまでの部分に限られます。
・全議決権株式のうち、3分の2を上限
・贈与を受けた株式に対する贈与の全額
※贈与を受けた株式から全議決権株式の3分の2を超える部分を除いた株式に対する贈与税の全額が納税猶予となります。
①法人の主な要件
・中小企業であること
・資産管理会社(有価証券、不動産、現預金等の合計額が総資産額の70%を占める会社や、
その資産の運用収入の合計額が総収入金額の75%以上を占める会社などで、事業実態のある会社を除く)に該当しないこと
②贈与者の主な要件
・会社の代表者であったこと
・同族で株式を50%超所有していたこと
・その同族内で筆頭株主であったこと
③後継者の主な要件
・会社の代表者になったこと
・同族で株式を50%超所有することとなったこと
・その同族内で筆頭株主となったこと
④主な事業継続要件(贈与後5年間)
・後継者が代表者であること
・雇用の8割以上を維持していること
・贈与を受けた株式を継続所有していること
※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。