COLUMN

コラム

相続対策・相続税務の基礎知識

正確な譲渡所得の計算のために!不動産の 「取得費」と「譲渡費用」の範囲とは?

不動産を譲渡した場合の「取得費」と「譲渡費用」の範囲を知っていますか。譲渡所得の計算上、特に注意すべきことをご紹介します。

①取得費の範囲

原則としてその資産の取得に要した金額、設備費、改良費の金額の合計額とされていますが、相続・財産分与・買換え特例等により取得した資産については、とくに注意が必要です。

②取得費計算のもととなる取得価額の例示

◎他から買い入れた場合…
 ・購入代金、購入手数料、購入契約書の印紙代
 ・登録免許税、不動産取得税 ※ただし業務用資産の場合には必要経費
 ・土地利用の目的で土地建物を取得した時の建物の取得価額と取壊し費用→土地の取得価額
 ・土地建物の使用者に対する立退き料
◎相続、遺贈、個人からの贈与…被相続人、遺贈者、贈与者の取得費を引き継ぐ贈与等により資産を取得するための費用(名義書換料・登録免許税など) ※昭和47年以前の場合:原則として取得時の時価
◎限定承認の相続・包括遺贈…相続・遺贈時の時価
◎財産分与…分与時の時価
◎個人からの定額譲渡(時価の2分の1以上)…実際の取得価額 ※昭和47年以前の場合:原則として取得時の時価
◎個人からの定額譲渡(時価の2分の1未満)…譲渡者(贈与者)の取得費を引き継ぐ ※昭和47年以前の場合:原則として取得時の時価
◎代償分割により交付しを受けた(取得した)遺産…交付された時の時価
◎固定資産の交換・収用買換え・事業用資産の買換え・立体買換え等の特例により取得した資産…
譲渡資産の取得費の引継ぎ計算後の価額
◎その他…
 ・取得のための借入金利子のうち使用開始までの時間のもの、その借入のための費用
 ・すでに諦結されている固定資産の取得に関する契約を解除して、他の固定資産を取得することとした場合の違約金→取得した固定資産の取得価額

③譲渡費用の範囲

資産の譲渡に際して支出した費用、その他当該譲渡のために直接要した費用とされています。
◎仲介手数料 ◎運搬費 ◎登記もしくは登録に関する費用 ◎借家人等を立ち退かせる立退き料
◎土地(借地権を含む)を譲渡するためにその土地の上にある建物等の取壊しに要した費用
◎すでに売買契約を諦結している資産をさらに有利な条件で他に譲渡するため当該契約を解除したことに伴い支出する違約金
◎その他当該資産の譲渡価額を増加させるため当該譲渡に際して支出した費用

ところで、人生の終わりの近づきを感じて、生きているうちに資産たる不動産を贈与するケースも多いものです。また一方で、遺産として相続した不動産をもろもろの事情ですぐに現金化することもあるでしょう。生前贈与や相続後の税金など、相続に関わる税金を適切に抑える方法を検討したい、相続に関わる種々の手続きを漏れなく早期に行いたい、という思いがありましたら、専門家にご依頼ください。相続税務から保険・年金・名義変更の手続き待まで、「相続手続き相談センター」にて幅広くご支援いたします。

※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。