相談ダイヤル
0120-964-316顧問契約中のお客様はこちら
042-313-8364相談ダイヤル
0120-964-316顧問契約中のお客様はこちら
042-313-8364COLUMN
コラム
相続トラブルを防ぎ、スムーズに財産を承継させるために有効とされるのが「公正証書遺言」です。自筆証書遺言よりも法的効力が強く、家庭裁判所での検認手続きも不要となるため、実務でも選ばれるケースが増えています。
では、公正証書遺言の作成は誰に頼むのが一般的なのでしょうか?また、実際に作成する際に必要となる書類や費用について解説します。
公正証書遺言は、公証役場で公証人が必ず関与して作成する遺言書です。最終的には公証人が内容を確認し、遺言者本人の意思を聞き取って作成します。
ただし、公証人はあくまで形式面や手続きの確認を行う立場であり、内容整理や税務・法務上の助言までは行いません。そのため、書類作成や事前準備のサポートが必要な場合には行政書士に、遺留分や争族リスクへの法的助言が必要な場合には弁護士に、相続税対策や財産評価の観点から助言が必要な場合には税理士に、必要に応じてサポートを依頼すると良いでしょう。
公正証書遺言を作成する際には、財産や相続人を特定するための資料が必要です。代表的なものは次の通りです。
・遺言者本人の戸籍謄本・印鑑証明書
・相続人全員の戸籍謄本
・財産を証明する書類(不動産登記簿謄本、固定資産評価証明書、預金通帳の写しなど)
・遺言内容の原案(財産を誰に承継させるかをまとめたもの)
これらをもとに公証人が内容を確認し、遺言者の意思に基づいて公正証書遺言が作成されます。
公正証書遺言を作成する際の費用は、大きく分けて「公証人手数料」と「専門家報酬」の2つです。
・公証人手数料
財産額に応じて決まります。例えば、相続財産が1,000万円なら約2万円、5,000万円なら約3万5千円程度が目安です。
・専門家報酬(依頼する場合)
行政書士や弁護士、税理士に依頼する場合は、10万~20万円程度の報酬が必要になることがあります。
自分で下準備を行えば、公証人手数料のみで済みますが、書類の収集や内容整理に不安がある方は行政書士に依頼するケースが多いです。
公正証書遺言は公証人の立ち会いによって作成されますが、公証人は税務の専門家ではありません。そのため、相続税がかかる可能性がある場合や、不動産・株式など評価が難しい財産を持っている場合には、税理士に相談した方が安心です。また、遺言の内容によっては、将来の相続税額が大きく変わる可能性があります。
税理士に相談すると、次のようなメリットが得られます。
・相続税シミュレーションを行い、節税につながる遺言内容を提案できる
・不動産や自社株式の評価を踏まえて、適切な分割方法を助言できる
・遺言作成後の相続税申告まで一貫して対応できる
税理士は将来の相続税申告まで見据えた総合的なサポートが強みです。
公正証書遺言の作成は、公証人が関与するため安心感がありますが、内容整理や書類準備には専門的な知識が欠かせません。
・必要書類:戸籍謄本・印鑑証明、不動産登記簿、預金通帳など
・費用:公証人手数料は財産額に応じて数万円、専門家に依頼すると追加で10万~20万円程度
遺言書の作成は「将来の相続の形」を決める重要な手続きです。費用を抑えて自分で行うことも可能ですが、財産規模や家族関係によっては、専門家に相談した方が安心です。
さきがけ税理士法人のスタッフは、税務・経理の専門知識と豊富な経験を持っています。税務リスクまで考慮した最適な遺言作成を柔軟に対応できるサポート体制を整えています。まずは、お気軽にご相談ください。