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決算書の作り方・ひな形

会社法で定められた決算スケジュール(定時株主総会、計算書類の提出期限・順序、監査の責任範囲など)

今回からは、決算スケジュールと株主総会の対応実務について見ていきたいと思います。

まず、会社法による決算スケジュールはどのようになっているのかを確認しておきましょう。

◎決算スケジュールに関して規定があるもの

①定時株主総会の開催日
②計算書類の監査役会・会計監査人への提出期限
③計算書類などの監査役・会計監査人、取締役への提出順序
④監査役・会計監査人の監査の責任範囲

◎定時株主総会は事業年度終了後3カ月以内に行う

定時株主総会は、事業年度の終了後、一定の時期に招集されることが規定されています。そのためには、まず議決権を行使できる株主を特定する必要があります。
株式会社は、一定の日(基準日)を決めて、基準日に株主名簿に記載されている株主(基準日株主)を議決権を行使できる人として定めることができます。
定期株主総会では、計算書類などの承認や報告が行われるので、議決権を行使できる株主は、事業年度末日の株主であることが合理的と考えられます。
実務上は、基準日を定款で事業年度末日と定めるのが一般的ということですね。
また、会社法では、基準日株主の権利は、基準日から3カ月以内にのみ行使できるとされています。このことにより、定時株主総会は、事業年度終了後3カ月以内に開催されることになっているのですね。

◎計算書類の監査役会などへの提出期限について

会社法では、定時株主総会日を基準とすることなく、会社独自で監査役会などへの計算書類などの書類の提出期限を決めることができるようになりました。つまり、計算書類などの一定の備置きの期間と、株主総会招集通知の期間を確保することができれば、早期に株主総会を開催できるようになりました。

◎監査役などの監査後、取締役会が承認

従来は、計算書類と付属明細書は、取締役会の承認を受けたあとで、監査役会と会計監査人に提出するものとされていました。
しかし、会社法では、この順序が逆となり、計算書類は監査役会と会計監査人の監査を受けてから、取締役会の承認を受けることになっています。

◎監査役と会計監査人の監査対象が明確になった

会社法では、営業報告書は計算書類から除かれ、一方で「事業報告およびその付属明細書」が新たに作成すべき書類として定められました。したがって「事業報告およびその付属明細書」は、会計監査人の監査対象から除かれ、書類の種類により会計監査人の責任範囲を明確に区分することができるようになっています。

※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。

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