相談ダイヤル
0120-964-316顧問契約中のお客様はこちら
042-313-8364相談ダイヤル
0120-964-316顧問契約中のお客様はこちら
042-313-8364COLUMN
コラム
今まで個人事業として行ってきた事業を廃業し、新たに会社として事業をスタートする。これが法人成りです。個人事業者が法人成りする際の財産の引き継ぎや注意点について、説明してきましたが、税法上のメリット、デメリットなどもふまえ、再度確認してもらえればと思います。
さて、この項では、個人事業を廃業するにあたって、どのような届け出が必要になるのかを見ていきましょう。
①個人事業の開業・廃業等届出書(所得税)
法人成りによって、個人事業を廃止する際、提出する書類です。
②所得税の青色申告の取りやめ届出書
個人事業を行ってきた場合、青色申告をしていた人も多いと思いますが、法人成りによって個人事業を廃止する際は、一旦、青色申告の取りやめを届け出ます。新たに設立した会社で青色申告を行う場合にも、この届出書を提出する必要がありますので、注意してくださいね。
③給与支払事務所等の廃止届出書
個人事業を行っていたとき、従業員や事業専従者に給与を払っていた場合、提出しましょう。
④事業廃止届出書(消費税)
個人事業を行っていたとき、消費税の納税義務者であった場合、提出してください。
⑤所得税の予定納税の7月(11月)減額申請書
法人成りをした場合、一般的には個人の所得は下がります。税務署から通知された予定納税額が多すぎるときには、それを減額してもらうために提出する申請書です。
以上が法人成りしたあとに提出するべき届出書になります。
ただし、法人成りをしたあと、社長個人の不動産を会社に貸すといった場合には、社長個人に家賃収入が入りますから、不動産所得が発生することになります。たとえば、自宅の一部を事務所として貸した場合、社長個人の不動産所得が発生するので、それまでと同様に、確定申告を継続していきます。したがって、上記のうち、①、②、④の届出書は、提出する必要はありません。③の給与支払事務所等の廃止届出書、および⑤の所得税の予定納税の減額申請書のみを提出しましょう。
提出するべき届出書について、詳しく知りたい、記入方法がわからないといったときには、税務署や税理士など専門家に問い合わせたり、相談してみることをお勧めします。
ところで、法人成りも重要ですが、その前に「申告」は正しく行われていますか?売上額があまりなかったから、事業が忙しかったからと無申告状態で事業を続けていらっしゃる方もおられます。しかし、当然これは問題です。また税務署に指摘されてから申告するか、自主的に申告するかで大きく結果(ペナルティ)が変わります。もしも無申告期間があった場合は、当事務所の「無申告」安心相談窓口にてサポートいたしますので、ご相談ください。
※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。