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会社設立の流れと設立書類ひな形

「発起人1人以上、取締役3人以上、監査役1人以上、取締役会設置の会社」の場合の定款作成例

例②:発起人1名以上、取締役3名以上、監査役1名以上、取締役会を設置する会社の場合(会社の決算期は11月、役員の任期は2年、資本金は100万円、株式は1株1万円、発行可能株式総数は1000株、公告方法は電子公告とします)

◎表紙

会社名
定款作成日
公証人認証日・会社設立日⇒空欄にしておき、それぞれの手続きが終わった日付をあとで記載します。

◎第1章 総則

商号
目的
本店の所在地⇒最小行政区画まで記載します(例:東京都中央区)
公告方法⇒電子公告の場合は、障害が生じたときの予備的な公告方法も決めておくと便利です。URLは定款に記載しなくても構いませんが、登記をするまでに決めておきましょう。

◎第2章 株式

発行可能株式総数
株券の不発行⇒会社法では株券は発行しないのが原則。株券を発行しない会社は、定款にその旨を記載しなくても構いませんが、記載しておくとわかりやすくなります。
株式の譲渡制限
相続人等に対する株式の売渡請求⇒株主に相続が発生すると、会社の経営に関係ない人が株式を取得する場合があります。その場合、会社で株式を買い取ることができる旨の規定です。株主が一人でない場合は、必ず記載するようにしましょう。
株主名簿記載事項の記載等の請求
質権の登録および信託財産の表示
手数料
基準日⇒いつの時点をもって、定時株主総会で権利を行使することができる株主として扱うかと決めておきましょう。
株主の住所等の届け出

◎第3章 株主総会

招集⇒毎年事業年度が終わると、株主総会で決算の承認をするため、定時株主総会を開催しなければなりません。定時株主総会以外で開催する場合は「臨時株主総会」といい、定款を変更するとき、役員を変更するときなど、必要に応じて臨時開催できます。
招集通知⇒招集通知を出す期限は、原則として開催日の2週間前までとなります。
招集権者および議長
決議の方法
株主総会の決議等の省略
議決権の代理行使
議事録

◎第4章 株主総会以外の機関

取締役会の設置
取締役の選任⇒取締役会を設置する場合は、取締役が3名以上必要です。「○名以上」「○名以上○名以下」「○名以下」といった記載をします。
監査役の設置および監査役の員数
取締役および監査役の選任
取締役の解任方法
取締役および監査役の任期⇒取締役の任期は原則2年、監査役は4年ですが、10年までのばすことができます。
代表取締役および社長⇒通常、代表取締役は1名ですが、2名以上おくことも可能です。
取締役会の招集および議長
取締役会の決議方法
取締役会議事録
報酬等

◎第5章 計算

事業年度⇒決算期を決めて記載します。決算月が31日まである月の場合は「○月31日まで」としますが、2月の場合のみ「2月末日まで」とします。この例では決算月は11月なので、「事業年度は、毎年12月1日から翌年11月30日までの年1期とする」と記載するわけですね。
剰余金の配当等

◎第6章 附則

設立に際して出資される財産の価額および成立後の資本金の額
最初の事業年度
設立時取締役、設立時代表取締役および設立時監査役⇒役員になる人の個人の住所および氏名を記載します。
発起人の氏名、住所等⇒お金を出す発起人個人の住所および氏名、株数、出資額を記載します。
現物出資
定款に定めのない事項⇒定款に定めのない事項は、「すべて会社法その他の法令の定めるところによる」と記載しましょう。

最後に定款を作成した日付を記載しますが、公証役場に行く日とあまりあけないようにしましょう。

※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。

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