顧問契約中のお客様は、こちらよりお掛けください。担当部署直通です。クライアント様専用お問い合わせナビダイヤル042-313-8364

消費税と経理実務

課税売上割合と、個別対応方式・一括比例配分方式

前回紹介したように、課税売上と非課税売上が混在している場合、経理処理において、支払った消費税を「課税売上に対応するものか、非課税売上に対応するものか」に分けるのは大変な作業になりますよね。そこで今回は、課税売上割合と個別対応方式・一括比例配分方式についてご紹介します。

◎課税売上割合とは?

非課税売上がごく少数の場合には、支払った消費税を分けずに全額預かった消費税から控除することが認められています。これを判定するのが課税売上割合であり、「課税売上高+非課税売上高」に対する「課税売上高」の割合のことをいいます。分母である「課税売上高+非課税売上高」は本来消費税がかかるはずの売上高の合計額を示していますので、「本来消費税がかかる売上高のうち、実際に消費税がかかる売上高の割合」を示していることなります。この計算には国外売上げ・寄付金収入といった不課税売上は含まれないので注意が必要です。

◎全額控除できるかの判断基準

その判断基準は「課税売上割合95%以上と、課税売上高5億円以下」です。このどちらも満たした場合に、「支払った消費税」は「預かった消費税」から全額控除することができます。反対に課税売上割合が95%未満の場合、「支払った消費税」は全額控除できず、一定の調整計算をして納税額を算出する必要があります。この計算方法には「個別対応方式」と「一括比例配分方式」の2種があります。両方の計算式で計算してみて、有利な方法を選択しましょう。

◎個別対応方式

個別対応方式は、個別に対応関係をみていく方式です。
①課税売上に対応する支払った消費税…全額控除の対象となる
②非課税売上に対応する支払った消費税…全額控除の対象から除く
③その両方に共通して対応する支払った消費税…共通して対応する支払った消費税×課税売上割合=控除の対象となる
「①+③×課税売上割合=控除の対象」となります。

◎一括比例配分方式

支払った消費税をすべて計算し、その合計額に課税売上割合をかけて算出した額が「控除の対象となる支払った消費税」となる方法です。

さて、支払った消費税の経理処理についてお話させていただきましたが、いかがでしたか。年間の課税売上高が1,000万円以上になると、免税事業者から課税事業者となります。実際に納税義務が発生するのは1,000万円以上になった翌々年からですが、そこからの消費税額のチェックも大変な作業になりますよね。とてもそんな時間はかけられない!とお困りの特に個人事業主さんには、当事務所の「確定申告・丸投げ専門」サービスがございます。また差し迫った今回の決算をどうにかしたいという法人さんの場合には、「単発決算代行」サービスもございます。頼れる税理士が煩雑な税務処理はぜひ実績のある税理士にお任せくださいね。

※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。

0120-964-316