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税務処理の基礎知識

交際費・寄附金の取扱⑤寄附金が費用として認められる範囲

レストランを営業している経営者が、地元の自治会のイベントにドリンクを提供するというケース、ままありますよね。
こうしたケースは寄付金になるのでしょうか。
そこで今回は、税務上の寄付金の取扱いについて取り上げてみます。

◎寄附金とは?

会社の事業に直接関係なく、金銭、物品などの経済的利益を無償で供与することを寄附金といいます。
寄附金、拠出金、見舞金など、どの名義でも構わないのですが、上記の例のように、自治会のイベントに商品を提供することは、贈与、または無償の供与と考えられるので、この場合は寄附金に該当します。

ただし、これらの名義での支出でも、広告宣伝費、交際費など、会社の事業に直接関係する支出は寄附金には該当しません。
供与したものがたとえ物品の贈与であってもです。
したがって、金銭や物品などを贈与した場合、それが寄附金になるのか、交際費などになるのかは、個々の実態を検討した上で判断する必要があるということですね。

◎寄附金として認められる範囲、条件

寄附金には、寄付する相手先によって、次のように損金算入限度額が定められています。

①国・地方公共団体に対する寄附金および財務大臣が指定した指定寄付金
最終的に国や地方公共団体の所有になるものなので、損金算入限度額に関係なく、その全額が損金に算入されます。

②特定公益増進法人に対する寄附金
特定公益増進法人に対する寄附金がある場合は、特別損金算入限度額の範囲内で、損金に算入されることになっています。
※特定公益増進法人とは…公共法人、公益法人その他の特別の法律によって設立された法人のうち、教育または科学の振興、社会福祉への貢献、文化の向上、その他公益の増進に寄与すると認められたもの(例/独立行政法人、日本赤十字社、学校法人など)
 <損金算入限度額の計算式>
  期末資本金の額×(当期の月数÷12)×(3.75÷1000)=資本金基準額
  当期の所得金額×(6.25÷100)=所得基準額
  (資本金基準額+所得基準額)×1/2=損金算入限度額

③一般の寄附金
上記①②以外の寄附金です。
一般の寄附金の損金算入限度額の計算は、期末の資本金などの額を基にした資本金基準額と、当期の所得の金額を基にした所得基準額で、下記算式により行います。
この限度額を超える部分の金額については、損金に算入されません。
 <算入限度額の計算式>
  期末資本金などの額×(当期の月数÷12)×(2.5÷1000)=資本金基準額
  当期の所得金額×(2.5÷100)=所得基準額
  (資本金基準額+所得基準額)×1/4=損金算入限度額

さて、上記のように交際費と寄附金は明確に区別しなければいけませんが、意識としては寄付だったのに税務調査で交際費として扱われ、悪意がなかったのに追徴課税となったら納得できないですよね。一番ペナルティが重い重加算税となったら、なおさらです。そこで当事務所の「税務調査の緊急医」サービスにて、そのような税務調査に対する不安や疑問をお持ちの方のご相談を受け付けております。実務経験豊富な税務調査専門スタッフと国税・税務署OBのスタッフが徹底的にサポートさせていただきます。税務処理に関する不安があれば、早めに状況を整理して的確な対応を行い、予期せぬ追徴課税を防ぎましょう。

※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。

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