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事業成長への補助金・助成金活用

障害者初回雇用奨励金(ファースト・ステップ奨励金)について

今回は、助成金の中から「障害者初回雇用奨励金」(ファースト・ステップ奨励金)についてご紹介します。

◎「障害者初回雇用奨励金」(ファースト・ステップ奨励金)の特徴

「障害者初回雇用奨励金」とは、ファースト・ステップ奨励金とも呼ばれ、初めて身体障害者、知的障害者または精神障害者を雇用した時に利用できる助成金です。障害者の雇用義務制度の対象となる50~300人規模の中小企業が対象となっています。

◎「障害者初回雇用奨励金」(ファースト・ステップ奨励金)の受給額

受給額は、対象労働者1人目を雇用した場合に限り、奨励金120万円が支給されます。ただし、短期労働者を雇い入れる場合は、2人以上の雇入れもって1人目とみなします。

◎「障害者初回雇用奨励金」(ファースト・ステップ奨励金)を受給できる事業主

障害者初回雇用奨励金は、以下のすべてを満たす事業主が受給できます。一つでも当てはまらないと受給できませんので注意が必要です。
①支給申請時点で、雇用する常用労働者数が50~300人の事業主であること。
②初めて身体障害者、知的障害者および精神障害者を雇い入れ、1人目の対象労働者を雇い入れた日の翌日から起算して3カ月後の日までの間に、
 雇い入れた対象労働者の数が障害者雇用促進法第43条第1項に規定する法定雇用障害者数以上となって、法定雇用率を達成すること。
③1人目の支給対象者の雇入れの日の前日までの過去3年間に、対象労働者について雇用実績がない事業主であること。
※短時間労働者(週の所定労働時間が20時間以上30時間未満の者をいう)として雇い入れる場合は2人(重度身体障害者または重度知的障害者を短時間労働者として雇い入れる場合は1人)で1人分としてカウントされます。

◎「障害者初回雇用奨励金」(ファースト・ステップ奨励金)の手続き

①時期 → 雇入れ完了日の直後の賃金締切日の翌日から起算した6カ月(支給対象期)後の翌日から起算して2カ月以内
②必要書類 → 支給申請書、添付書類
③提出先 → 労働局

※記事に含まれる情報は、記事作成時点のものとなります。

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