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事業成長への補助金・助成金活用

「経費明細表」の書き方②過不足ない経費の設定と注意点

前回は、補助金の申請書の項目の中の「経費明細表」の書き方の、補助対象経費と補助対象外経費についてお伝えしました。今回は、過不足ない経費の設定と注意点についてご紹介します。

◎経費明細表は「とりあえず多めに記入すればいい」というわけではない

経費明細表に記入する金額は、必要なだけ適正な時価で記入することが鉄則です。少なめに記入することはもちろんですが、単価を高くしたり数量を必要以上に記入するなど、多めに記入することもオススメできません。なぜなら、多めに記入しても、結局損をしてしまう可能性が高いからです。その理由を例をあげてご説明します。

◎理由①せっかく多めに採択されても、実際にもらえる補助金が減ってしまうから

<例:材料費として多めに「1kgあたり1000円×1t分=100万円」を記入 → 採択後実際は「1kgあたり800円×800kg分=64万円」だった>
補助金は、採択後は経費明細書にを元に経費を使うことが求められ、実際に使用した材料の経費を補助します。よってこの場合、せっかく100万円の枠で採択されても、実際にもらえる補助金は64%に減ってしまいます。そしてその使わなかった分を、他の経費に回せるというわけでもないのです。

◎理由②補助金提供側に悪いイメージを与えてしまうから

<例:機械の試作費として多めに「500万円」を記入 → 採択後実際は「150万円」でできた>
この場合、実際にもらえる補助金が大幅に減っただけではなく、さらに補助金提供者側に「必要以上に多く見積もった、いい加減な申請をした」という悪いイメージを与えてしまいます。これは自社の信用にも関わってくることなので、経費明細表にはできるだけ正確な金額を記入することが大切です。

◎経費明細表記入の注意点

①あまり細かい経費は記入しない
補助金受給のためには、1つ1つの経費ごとに細かい書類を提出する必要があります。細かい経費ばかりたくさん申請してしまうと、後でその書類を用意する手間が大変になってしまいます。
②消費税の扱い
経費明細書において、消費税は「補助事業に要する経費」には含まれていますが、「補助対象経費」には含まれていません。よって、消費税は補助対象となりませんので、差し引く必要があります。また当然ながら人件費にも消費税は含まれていません。

※記事に含まれる情報は、記事作成時点のものとなります。

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