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決算書の作り方・ひな形

取締役のみの企業における決算スケジュール(計算書類等の作成から提示株主総会の開催、公告まで)

◎定時株主総会での承認事項について

株式会社の取締役は、監査を受けた計算書類等を定時株主総会に提出、または提供し、定時株主総会の承認を受け、事業報告について報告をしなければならないとされています。

従来は、定時株主総会に利益処分(損失処理)案を提出し、その承認を受けなけれななりませんでした。
しかし、会社法では、剰余金の配当や損失の処理を含めた剰余金の処分が、定時株主総会での決議に限定されなくなりました。それにより、利益処分(損失処理)案は、定時株主総会に提出または提供するべき計算書類から除かれ、定時株主総会による承認の対象外となっています。
こうした変更があったため、定時株主総会で剰余金の配当を決議する場合、計算書類の承認の議案とは別に、剰余金配当についての議案の提出が必要となるので、注意しておきましょう。

◎取締役のみを設置しているケースでは

株式の譲渡制限がある会社(非公開会社)で、なおかつ中小会社の場合は、取締役のみで、株主総会以外の会社の機関をおかないことが可能です。
機関設計の自由度が高まった会社法のメリットをいかし、法人を設置した場合には、株主1名、取締役1名、さらに両名とも同一人ということも十分考えられるわけですね。

ここで取締役のみを設置している会社(監査役と取締役会を設置していない会社)では、決算スケジュールの流れは次のようになりますので、チェックしておきましょう。

◎取締役のみの会社(監査役と取締約会非設置会社)の決算スケジュール

①取締役による計算書類と事業報告、これらの付属明細書の作成
②定時株主総会の招集の通知(総会開催日の2週間前、非公開会社は1週間前。定款で1週間を下回る期間を定めている場合はその期間)
③計算書類等の備置き(総会日の1週間前の日から本店で5年間、支店で3年間)
④計算書類等の定時株主総会への提出
⑤定時株主総会の承認
⑥計算書類の公告(総会日後、遅滞なく行うこと)

※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。

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