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決算書の作り方・ひな形

棚卸資産の取得原価と払出価額の評価方法 ~先入先出法、後入先出法など~

棚卸資産の取得原価の計算式は以下のとおりになります。

 棚卸資産の取得原価=購入対価+付随費用

棚卸資産は、販売を目的として保有する資産です。商品、製品、半製品、仕掛品、原材料などがそれに含まれます。
棚卸資産は、取得後、販売または消費します。つまり、
①取得原価をいかに決定するべきか
②払出価額をいかに決定するべきか
この2点が論点になります。
また、期末に在庫として残った部分の評価をいかにするか(=期末評価)が問題になります。

上記①の購入した棚卸資産の取得原価については、その購入対価(購入に要した費用を含みます)に付随費用を加算して計算します。
なお、付随費用についてですが、会計上も重要性が乏しい場合は、取得原価に含めなくてよいとされています。
同様に、法人税基本通達(5-1-1)により、取得原価の3%以内の付随費用は取得原価に含めなくてよいこととされています。
このため、重要性基準について、法人税法(取得原価の3%以内)と異なる基準を採用した場合は、会計と税法とで差異が生じます。通常は、「実務上の簡便性」から税法基準を採用することが多いようです。

では、棚卸資産の払出価額について説明しましょう。

たとえば、小売業や卸売業のケースを見てみると、購入した棚卸資産(商品)は、販売されることで売上原価となって損益計算書に計上されます。棚卸資産の取得単価がいつも同じであれば問題ないのですが、そうしたケースは実は稀で、単価はいつも変動しています。

棚卸資産については、売れた部分と売れ残った部分の単価を思いつくままに計算していては、適正な期間損益計算をすることはができませんね。そこで会計でも税務でも、一種の仮定計算を行い、それを継続適用することで、適正な期間損益計算を実現するようにしています。

この一種の仮定計算を「棚卸資産の評価方法」といい、一般的には、「個別法」「先入先出法」「後入先出法」「総平均法」「移動平均法」「売価還元法」などがあります。
このうち、「先入先出法」は、先に仕入れたものが先に販売されると仮定する方法であり、「後入先出」は、後に仕入れたものが先に販売されると仮定する方法ということになります。
仕入単価が変動している場合には、「棚卸資産の評価方法」によって、損益が異なることになるのです。

※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。

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