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会社設立の流れと設立書類ひな形

決算期の選び方と公告の方法 ~あなたの会社は何月決算にする?~

決算期とは

会社の売上・経費を計算して、利益または損失を算出するために、一定の期間を設ける必要があります。この期間の区切りを「決算期」といい、決算期から次の決算期までを会社法で「事業年度」と呼びます。
決算期をいつにするかについて、特に決まりはありませんが、まずは「会社の一番忙しい時期を避ける」というのがひとつのお勧めです。決算期から2カ月以内に税務申告があるので、繁忙期に決算を迎えてしまうと、書類の整理や棚卸などの決算準備と重なってしまい、大変なことになってしまうからです。特に初年度は、ゆっくりと決算ができる閑散期に設定するといいですね。

決算期を消費税の観点から考える

資本金が1000万円未満の会社であれば、設立第1期は消費税を納める必要がありません。ではそのような会社は、設立第1期を何カ月目にすれば有利になるのでしょうか。消費税がかからないのであれば、できるだけ事業年度を長くとったほうがよいと思いがちですが、第2期の消費税を納めるか否かは、設立当初6カ月間の売上と給与のいずれかが1000万円以下であるか否かによります。いずれかが1000万円以下であれば、第2期でも消費税はかかりませんし、いずれも1000万円を超えたとしても、第1期が7カ月以下であれば第2期は消費税がかかりません。つまり、1000万円以下と予想されれば第1期はできるだけ長く取ったほうが有利ですし、1000万円を超えると予想されるのであれば、第1期を7カ月以下にしたほうが有利になるということですね。

「公告」について

「公告」とは、文字通り「公に告知する」という意味の法律用語で、特定の事項を広く一般に知らしめることをさします。株式会社においては、事業年度ごとの決算のほか、会社が合併する場合、資本金を減少する場合などに、会社の株主や債権者に重大な影響をおよぼす事項を公告しなければなりません。

【公告の方法】
●「官報」に掲載する公告方法(官報公告)
独立行政法人国立印刷局が編集・発行する、国の機関紙です。中小企業の多くがこの方法を取っています。
●「新聞紙」に掲載する公告方法(日刊新聞紙)
日刊の新聞紙であれば、地方紙でもかまいませんが、費用は官報より高くなります。
●電子公告
公告の期間中インターネット上に掲載されていたことを証明するために、調査委託をしなければならない場合もあるので注意してください。

※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。

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