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税務処理の基礎知識

従業員への決算賞与の支給・通勤手当の支給

今回は、従業員への決算賞与の支給と、通勤手当について取り上げてみたいと思います。

◎夏期・冬期賞与の他に決算賞与を支給したい場合

従業員の給料については、役員給与と違い、損金算入に制限はありません。
これは、決算賞与についても同様です。
ただ、決算賞与をそのまま事業年度の損金に算入するためには、原則として、決算日までに支給する必要があります。
ただし、次の要件を満たしていれば、決算月の翌月に支給した場合でも、損金に算入できるので、確認してください。

①決算日までに、決算賞与の支給額をその支給を受ける全ての従業員に通知していること
②決算日後1カ月以内に通知した金額を、通知した全従業員に支給していること

決算賞与は、税務調査の際に証明書類を求められる可能性が高いので、各人への通知は書面で行い、通知された旨のサインなどをもらっておくことをお勧めします。
現金で支給した場合は、従業員一人ひとりから受領書をもらうなどの対策もしておくと確実ですね。

◎非課税となる通勤手当の範囲について

通勤手当には、一定の非課税限度額が決められており、その限度額の範囲内での支給であれば、所得税はかかりません。
しかし、限度額以上の支給部分は課税の対象となり、通勤手当や通勤定期券などを支給した月の給与に上乗せされ、所得税を源泉徴収することになります。

通勤手当の非課税限度額は、通勤の方法や通勤距離の違いなどにより、次のように決められています。

①電車、バスのみを利用している場合
通勤のための運賃・時間・距離などの事情に照らし合わせ、もっとも経済的で合理的と認められる通勤の経路、および方法で通勤した場合の通勤定期券などの金額が非課税となります。
この金額が1カ月あたり10万円を超える場合には、10万円が非課税限度額となります。

②自転車、オートバイ、自家用車で通勤している場合
その人の片道の通勤距離によって決められています。
なお、片道の通勤距離が2キロメートル未満の人には、非課税限度額がないので、通勤手当を支給した場合、全額課税されることになるので注意してください。

③電車やバスのほか、自転車、オートバイ、自家用車も使っている場合
このケースでは、次の2つを合計した金額になりますが、1カ月あたり10万円が限度となります。
 ●電車やバスなどの交通機関を利用する場合の1カ月間の通勤定期券などの金額
 ●自転車などにより通勤する場合の非課税限度額
 例)2キロメートル以上10キロメートル未満の場合の非課税限度額は、4100円、45キロメートル以上では2万4500円

※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。

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