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税務処理の基礎知識

個人事業と会社の税金の違い~会社にはこんな税金がかかる

事業を始めるときに知っておきたいのが、税金についてです。
個人事業と会社の税金には、どんな違いがあるのでしょうか。

◎会社には「法人税」がかかる

個人事業にかかるのは所得税ですが、会社には法人税がかかります。
会社の場合、売上から諸費用を差し引いた残りが利益になりますが、この利益に一定の調整を行った後の金額に、法人税率を掛けて法人税が算出できます。
個人事業は利益が大きくなるのにしたがって税率が高くなるのに対し、会社の場合は、利益が大きくなっても税率が変わりません。

また、会社には①株式会社、②合同会社、③合名会社、④合資会社の4種類がありますが、いずれにも法人税がかかり、その仕組みは基本的に同じです。
会社の種類によって、法人税などに有利・不利はなく、原則として税金が違ってくることはありません。
ただし、資本金の額によって税額が違ってくることがあります。
平成25年の税制改正で、資本金1億円以下であれば、年間800万円までは全額損金に算入されることになりました。
また、住民税の均等割は、資本金が小さければ税額が少なくなります。

◎法人税のほかにもかかる税金の種類

会社にかかる税金は、法人税をはじめ、次のようなものがあります。

①法人税
②事業税、地方法人特別税
③法人県民税(法人税割と均等割がある)
④法人市民税(法人税割と均等割がある)
⑤消費税

①法人税、②事業税、地方法人特別税、③法人県民税、④法人市民税は、会社の利益に応じてかかってくるものです。
したがって、利益がなければ納税する必要はありません。
※なお、東京23区では、③と④がひとつになった法人都民税がかかります。

しかし、③法人県民税(均等割)と④法人市民税(均等割)は、利益のあるなしにかかわらず、支払わなければなりません。

住民税の均等割の額は、資本金と従業員数に応じて、利益に関係なく一定額が決められています。
たとえば、最小規模の会社(資本金1000万円以下、従業員50人以下)でも、道府県民税と市町村税を合わせて、毎年7万円の法人住民税の均等割額を支払うこととなっています。

⑤消費税については、資本金1000万円未満の会社であれば、原則として設立1期目と2期目はかかりません。
初年度から消費税がかかるのは、資本金1000万円以上の会社ということですね。
なお、①法人税と⑤消費税は国税なので税務署へ、②事業税および地方法人特別税と③法人県民税は、都道府県税なので、都道府県税事務所へ、④法人市民税は市町村民税なので市町村へ申告・納税します。

※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。

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