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税務調査対応の基礎知識

ゴルフクラブと税に関する情報(5)

税務調査において何かと指摘されることの多いゴルフクラブの入会金や会費。今回もそんな指摘の多いゴルフクラブと税のことについていくつかの事例や質問と答えを紹介していきます。

前回は「預託金制ゴルフ会員権」をキーワードに、その言葉の定義や相場の下落による評価損計上は可能か、紹介してきましたが、引き続き「預託金制ゴルフ会員権」をキーワードに経理に役立つ知識を紹介していきたいと思います。

◆会社が保有するゴルフ会員権の経営会社が破産したらどうするの?

このタイトルを読んで以下のように思った方は多いかもしれません。
「会社が保有しているゴルフ会員権の経営会社が破産すると普通は貸倒損失の計上をするんじゃないか?」
そうです。確かに貸倒損失の計上で間違いはありません。
しかし 「まだゴルフ施設利用券が残存している場合においては、貸倒損失の計上はできない」ということは留意しておきたいところです。
ではどの時点で貸倒損失の計上ができるのでしょうか。それは以下の条件を満たし場合になります。
 ・そのゴルフ場が閉鎖され
 ・ゴルフ会員権の利用価値が喪失し
 ・金銭債権に転化する
この条件を満たした場合において、その取立不能見込額を貸倒引当金に繰り入れることができるのです。
そしてその経営破たんした会社の法的措置が完了し、回収不能の事実が確定したその事業年度に、残存債権の全額分を損金の額に算入することになるのです。

◆貸倒引当金とは

先の文章に出てきた貸倒引当金についてここでは説明したいと思います。
貸倒引当金とは貸した相手が倒産してしまう場合を予想しておいて、一定割合を引き当て、費用として計上できる金額を指します。
ちなみに引き当てるとは、「ある目的のために充当する、割り振る」ことを意味します。
つまり相手の倒産に備えてある程度費用として計上しておいた金額を指して貸倒引当金というのです。

今回はゴルフ施設の運営会社が破産した場合の貸倒損失について紹介しました。
ただ破産しただけでは貸倒損失の計上をすることはできない点が特に注目したいところですね。
次回はゴルフ会員権の売却と預託金返還訴訟について紹介しますね。

※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。

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