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相続対策・相続税務の基礎知識

配偶者への贈与により相続税が節税できるケースの留意点

突然ですが、日本人(男女)の平均寿命を知っていますか。平成25年では、男性の平均寿命は男性79.59歳、女性86.35歳です。男女の平均寿命の差では、男性よりも女性の方が6.76歳長生きする結果となっています。
そう考えると、日本の多くの夫婦が夫の方が早く亡くなり、妻が残るかたちとなりますよね。よって自分の財産を妻に有利に残す方法を考える夫も多いのではないでしょうか。
前回は配偶者への贈与の概要についておおくりしましたが、今回はその留意点についてご紹介します。

①自宅敷地の持分贈与の場合の留意点

自宅敷地については、相続時に特定住居用宅地等として240平方メートル(平成27年以後は330平方メートル)までの部分について80%の評価減(小規模宅地評価減)をすることができます。このため、今回の敷地のうち、妻にどれだけを贈与し、夫にどれだけ残すかも考えなくてはなりません。
例えば、敷地が400平方メートルであったなら、平成27年以後の相続を想定して今回の贈与はその17.5%の持分とし、82.5%部分(400平方メートル×82.5%=330平方メートル分)は夫に残し、その相続時に無駄なく小規模宅地評価減を使うというものです。敷地の17.5%の贈与で2000万円に満たない場合には、その残りについては建物の持分で調整します。

②建物の持分も贈与した方がいい?

将来自宅を売却する可能性がある場合には、土地だけでなく建物の持分も贈与すべきです。建物の持分はわずかでも構いません。
自宅を売却する際には「住居用財産の3000万円控除」などの住居用財産の譲渡特例の適用を考えますが、基本的に住居用財産の譲渡特例は建物を持っていて(建物に名義が入っていて)はじめて、その敷地についても特例が使えるというものです。将来の譲渡所得にかかる税(所得税・住民税)を抑える意味でも、建物に妻の名義を入れておくべきだと考えられます。

※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。

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