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創業融資を起業に活かす

制度融資と公庫融資の特徴と借り方~制度融資に必要な添付書類

制度融資を申し込むには、どのような書類が必要なのでしょうか。

◎必ず提出する書類は5つ

信用保証協会には、保証協会所定の「創業計画書」に、次の5点の書類を添付して申し込むことになっています。

 ①信用保証委託申込書
 ②信用保証委託契約書
 ③個人情報の取扱いに関する同意書
 ④印鑑登録証明書
 ⑤所得証明書または課税証明書

これらの他にも添付書類がありますが、地方自治体によって、また借り手側の状況によって変わります。
一般的には、次のような書類の用意が求められることが多いようです。

 ⑥会社の登記事項証明書の写し(会社のみ)
 ⑦定款の写し(会社のみ)
 ⑧設備資金を借りる場合は、購入予定の設備などの見積書、請求書など
 ⑨不動産がある場合は、不動産の登記事項証明書の写し
 ⑩事業に必要な許認可書や資格を有することの証明書など
 ⑪勤務経験を確認できる書類(源泉徴収票など)
 ⑫自己資金の金額が確認できるもの
 (預金通帳や有価証券取引通知書の写し、
  敷金や入居保証金のわかる賃貸貸借契約書、
  すでに購入済みの設備資金の領収書、
  資本金を出資したことが確認できる書類、
  借入金返済予定表の写し など)

⑥~⑫までは必須提出書類ではありませんので、自治体の窓口で確認しましょう。

◎信用保証委託申込書の書き方

申込人の欄には、会社は法人名・代表者名にゴム印を使用してもかまいませんが、個人事業の場合は、必ず本人が署名・捺印してください。
申込印は、会社も個人事業も実印で押印します。また、許認可の必要な事業の場合、許認可証などの写しを添付します。

申込内容欄には、借入する金融機関の名称、希望借入金額や返済期間、資金の使途、借入理由の他、信用保証料の分割希望などを記入します。

また、設備資金と運転資金では、貸付条件が異なる場合が多いので、資金使途欄の金額は、内訳を正確に記入するようにしましょう。
借入理由も資金の使い途を具体的に(例:店舗の内装設備費)記入してください。
運転資金は自由に使うことができますが、設備資金は「資金使途」通りに使わなければなりません。
申し込んだときと異なる支払いに使用したことがわかると、資金使途違反となり、最悪の場合、一括返済を求められることもあるので注意が必要です。

今回は、制度融資を申し込む際に必要な書類についてお話ししました。
申込が終われば、いよいよ審査が始まります。
場合によっては面談をすることもあるので、しっかりと準備しておきたいですね。

もし審査が思うようにいかなかったとしても、諦めてはいけません。
事業融資を獲得するために必要なコツを活かせば、審査が通ったいうケースも数多く存在します。
大事なことは融資を得ることですので、他の融資も合わせて検討することが重要ですよ。

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