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税金に関する法律の最新情報

「役員給与に関する業績悪化改定事由の取扱い」について

役員給与額の見直しの際には、税務上の取り扱いの判断が必要になります。その際に考えられる事例として、国税庁HPに「役員給与・特殊支配同族会社の業務主宰役員給与に関する質疑応答事例等」が掲載されました。業績が悪化した事に起因して役員給与を減額する場合には、「それなりの理由」が必要です。「それなりの理由」には、業績や財務状況の悪化により、役員が経営上の責任を取るために役員給与の減額が必要になった、経営状況が悪化したことにより財務諸表の数値が著しく悪化した等が考えられます。
その他詳細については、役員給与に関するQ&A(平成20年12月)(平成24年4月改訂)をご参照ください。

(上記、国税庁HPより)

0120-964-316