顧問契約中のお客様は、こちらよりお掛けください。担当部署直通です。クライアント様専用お問い合わせナビダイヤル042-313-8364

税金に関する法律の最新情報

特別還付金請求書等作成システムが国税庁ホームページに掲載されました。

遺族の方が年金として受給する生命保険金のうち、相続税の課税対象となった部分については、所得税の課税対象にならないとする最高裁判所の判決(平成22年7月6日)を受けて、平成22年10月に、相続等に係る生命保険契約等に基づく年金(保険年金)の税務上の取扱いの変更がありました。これにより、過去5年以内の各年分について、所得税が納めすぎとなっている方は、所得税の所定の手続をすれば還付が受けられます。
 

※国税庁ホームページに特別還付システムが掲載されています。

特別還付システム

0120-964-316