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今月のセカンドオピニオン

税務調査のシーズンまっただ中

税務調査の連絡が来てしまっても「税務調査省略」に持ちこむ方法

税務調査には入られたくない、税務調査に時間を割かれたくないという社長さんに朗報です。

税務調査を省略させる方法のご紹介です。

通常のセカンドオピニオンのご依頼で製造業のX社の社長さんをご紹介いただきました。


今の税理士さんとの関係がマンネリ化しており、別の税理士の視点も聞いてみたいとのことでした。


【事業概要】

・業種・・・製造業 売上見込・・・約2億円

・従業員数・・・約15名(パート・アルバイト含む)

■セカンドオピニオンの準備

セカンドオピニオンをしていて、最初は経理業務や節税のお話でしたが、徐々に話題は税務調査に移って行きました。

過去に税務調査に入られてしまった際には、「経理をきっちりやっていたので、

税務調査では何も出てこなかったのだが、調査官が2日間も社内にいて

時間を取られるので困ってしまった」とのこと。

経理をしっかりとやっているにも関わらず、調査されるのも何となく嫌な気分だし、

何より時間を取られるのが困ってしまうんだそうです。


そこでセカンドオピニオンとして「書面添付制度」をご提案しました。


この制度は簡単に言うと、税理士が作成する申告書に保証書をつけるというものです。

この保証書に嘘や間違いがあると、税理士は懲戒などの処分を受けます。


ですので、税理士は保証書をつけるからにはお客様の経理をしっかりとチェックしなければなりません。

そうすると税務署は書面添付制度を採用している会社に対し、

「この会社はしっかりと税理士が見ているんだろうから調査に入っても税金は取れないかな」

と思うようです。

実際、黒川税理士事務所ではかなりの割合のお客様にこの制度をご利用いただいております。

そのせいか黒川税理士事務所のお客様は税務調査が少ないです。

黒川税理士事務所のお客様のうち税務調査が入ってしまう割合は1%ちょっと。


これは国税庁の統計データと比べると相当に低い割合です。

また、書面添付制度を利用していると、もし、税務調査の連絡が来てしまった場合でも

税務調査の前に「税理士が税務署と折衝することができる」権利があります。

その場で税理士が税務調査官の疑問にしっかり答えると、税務調査は省略になります。


黒川税理士事務所では今期の税務調査はほとんどこの制度で省略に持ちこんでいます。

※弊社と顧問契約をしていただいているお客様の税務調査は少ないですが、

弊社と顧問契約をしていないお客様からの税務調査の

立ち合い依頼、前の税理士さんが作成した申告書に対する税務調査などで

しっかりと税務調査の経験を積み、ノウハウを築盛しておりますので、

万が一税務調査が入った時でもご安心を。

■セカンドオピニオンとしてのアドバイス

書面添付制度を行うことによって、税務調査が入らないようにし、

その分の時間を本業に割いた方が良いと思います、とお伝えし

ました。また、銀行も書面添付制度を行っている会社に対しては「利率の減免」

など優遇制度を設けているところが多いです。ということで、

書面添付制度はやらないと損だということです。

この制度は本当に会社にとってはメリットばかりで、デメリットの無い良い制度です。

しかし、法人でこの制度を使っているのはわずか7%。


もったいないことに93%もの会社はこの制度を利用していません。

なぜ、こんな素晴らしい制度なのに、93%もの会社は利用していないのか。

これはほとんどが税理士側の理由です。

・保証書に間違いを書いてしまうと、懲戒の可能性があるから怖い

・保証書を書く手間が大変(最大8ページくらい書きます)

・税理士は税務調査が入ってくれたほうが嬉しい(お客様に税務調査立会報酬を請求できる)

■結果

社長さんは「そんな制度があることは知りませんでした。顧問の税理士さんに言ってみます」とのことでした。

ぜひ実践したほうがいいと思います。

0120-964-316