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今月のセカンドオピニオン

中小企業の『税金』、社長個人の税金に要注意!

中小企業のタックスプランニングは、会社の税金だけを見ていてもダメ。
社長個人の税金もしっかり見なければ、意味がありません。

こんにちは。税理士の黒川です。
今月はお客様からのご紹介で、飲食業D社様に伺い、セカンドオピニオンとしてのアドバイスをしてきました。

【D株式会社状況概要】
業種・・・サービス業
売上・・・3,000万円
業績・・・赤字
従業員数・・・6名

セカンドオピニオンの準備
会社にお伺いし、まずは10分ほど直近の決算書と申告書を拝見しました。
拝見しながら、指摘させていただく内容をメモメモ・・・

まず目についたのは、役員報酬です。この会社では社長が年間で500万円の役員報酬をとっていました。
それ自体は問題ないのですが、決算書を拝見すると、過去の赤字の累積が多額にあり、かつ、社長からの借入金も多い。

どういうことかというと、役員報酬をとるものの、すぐに会社のお金が足りなくなるので、結局は会社に戻していたのです。
そのせいで会社は赤字の累積があるし、社長からの借入金が増えて行っていたのです。

要は会社の業績にふさわしくない額の役員報酬をとっていたのです。
そう考えると、社長個人の所得税と住民税は無駄に支払っていることになりますよね。

セカンドオピニオンとしてのアドバイス
役員報酬をゼロにすることをご提案しました。これで、収入がゼロになるので、所得税と住民税もゼロになります。

そうすると、会社の方では役員報酬という経費がゼロになるので、その分の利益が出ます。
しかし、過去の赤字の累積と相殺され、法人税は発生しません。

社長の生活費などを賄うお金は、会社に入れたお金を返してもらうことでまかないます。

このようにすることで会社における社長からの借入金は数年で消えます。
また会社では利益が出るので、決算書の見た目が良くなります。

それでいて、法人税も所得税も住民税もゼロという夢のような無税生活!

結果
社長は「こんな方法もあるんですね!」とのこと。
この方法はぜひやってみるとのことで、こちらもお伝えした甲斐がありました。

役員報酬の額については、「前からそうだから」と変化があまりない場合が多いようです。
そのあたりの改善に切り込めるのも、セカンドオピニオンだからこそできることかもしれませんね。

黒川税理士事務所ではセカンドオピニオンのご相談を積極的にお受けしております。
お近くに気になる方がいらっしゃいましたら、ぜひお声がけくださいませ。

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