平成23年の税制改正で、単純な無申告の場合(故意に税金を免れる意思がなく、無申告が見つかった場合)には、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科すとありますので、無申告でいるとこのような罰則を受ける可能性があります。
また、脱税犯(故意に税を免れる意思があり、無申告が見つかった場合)の場合には、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金または併科が科すとありますので、こちらにも注意が必要です。
自分から申告→5%程度のペナルティ。
税務署指摘により申告→1.5倍以上の額の納税義務+最悪の場合懲役刑
税務調査の連絡が来てから申告する場合と、税務調査が来る前に自主的に申告する場合では、ペナルティにかなり差が生じます。税務調査の連絡が来てしまった後の申告の方が当然ペナルティがかなり大きくなります。
例えば、無申告加算税というペナルティは、自主的に申告する場合は、納税額の5%ですが、税務調査後の申告の場合は15%(または20%)と3倍から4倍になります。
また、重加算税(35%または40%)という最も重いペナルティも、税務調査後の申告では課される確率が高いです。
税務調査が来る前に自主的に申告した場合は、経験上、重加算税が課されることは少ないです。これは税負担的にとても大きな違いです。
無申告の状態をできるだけ早く脱し、最悪の状態をましょう。
ご相談いただく前に、あなたのところに税務署から『お尋ね』(電話など)が来たら『脱税』扱いになるリスクが非常に高いです。
もし、万が一『お尋ねが来ている』なら、ここで読むのをやめて、今すぐにご連絡ください。
税理士などの専門家に頼らず、ご自身で申告をした場合、ほとんどのケースで『重加算税』が賦課(脱税扱い)されています。
その場合、今までに得た収益の半分以上が請求されると考えておいてください。
しかも、『税金』は自己破産してゼロにすることはできません。
取引先の税務調査をきっかけに無申告の状態が発覚し、税務署よりお尋ねがありました。申告をしている税理士を探しましたがなかなか見つからず困っていたところ、ホームページでさきがけ税理士法人に出会いました。
状況を話したところ、「ご安心ください。税務署OBの顧問にも確認しながらしっかりと申告をします」との言葉をいただき安堵したことが印象に残っています。
それからは、担当者が密に連絡をくれ、資料の保存状況や事業内容の経費比率などを勘案し申告書作成をおこなってくれました。資料もあまり揃わない中で大変な対応だったと思います。ですが、私の気持ちを一番にフォローいただきつつ適正な申告を行っていただけたことに感謝しています!
その後は、経営に向けてのご指導やご提案をいただいています。
弊社の事を考え、言いにくいところもシッカリと指摘してくれるところに信頼感を感じています。
友人の勧めで趣味感覚から始めた事業が、お客様に支持されるようになり売上が5年位前から上がっていました。非常に忙しい中、申告しなければと常に頭の中にあるもののやり方もわからず止まっている状況でした。実際税理士の知り合いにお願いしようと足を運んだものの、古い処理方法に納得いかなかったという事態もありました。
そんな中、突然税務調査で無申告の指摘を受けました。
税務調査の書籍で先生を探していたところ、さきがけ税理士法人に出会い早速電話をしました。電話対応もしっかり行っていただき、また守秘義務に関しても徹底して行っている様子を伺いこの事務所しかないと思い依頼いたしました。
現在、税務調査進行中ですが、税務署のスタッフとのやり取りを全て行っていただいているので非常に安心です。またその交渉が素晴らしい!私の味方です。
売上が1,000万円にも満たないので申告しなくてもいいと思っていて、個人事業主として5年間無申告になってしまっていました。でもずっと引っかかっていました。
また、無申告状態だと国民健康保険を使うときに不利になると思い申告をしたかったのですが、経理の資料は一部紛失してしまっています。自分ではどうしていいかわからず、ホームページで見つけたさきがけ税理士法人にお願いしました。
さきがけ税理士法人で税務署OB税理士とのミーティングをしていただき、まずは3年分の申告をすることとしました。紛失した経理の資料は何とか手帳やメール履歴で追って内容を出しました。どうしても資料がない場合は、合理的に再現できる方法を考えていただきました。自分ではどうにもならなかったところをしっかりと理論立ててくださり目からうろこでした。
全部の申告が終わり、税金を払い終え、とてもスッキリしました。今後はしっかりと申告をし、堂々としていきたいと思います。今年の申告も来年3月15日までにしっかりと行います。
ある会社に税務調査が入ると、税務調査官はその会社以外の情報も調べます。その会社の支払い先であったり、入金元の会社であったり。会社名と住所を控え、税務署に戻って申告が出されているかどうかを調べるのです。
ですから、「売上が小さいから大丈夫」とか「個人事業だから大丈夫」ということはありません。
ネット通販なども最近は調査が厳しくなっています。クレジットや通帳からの入金である以上、税務署は無申告を探そうと思えばいくらでも探せます。また、相続税や贈与税であっても無申告でいると、その多くは見つかるものです。税務署は例えば下記のように、あらゆるところから無申告を見つけます。
・不動産の名義変更
・相続税調査から贈与税の無申告を発見
・海外への送金履歴
・毎年の所得と残った相続財産のバランス
どうしても、すぐには払えない税額になってしまっても、税務調査で脱税扱いされたわけでなければ、
分納に応じてくれるケースが殆んどです
無申告だった状態から一気に申告をすると、黒字の場合は何年分もの税金が一気にかかってきます。
無申告の場合、この税負担がネックで申告をためらう方が多いです。
しかし、この税負担は本来は納めるべきであった税金です。この税金を納めずにしっかりとした会社にはできません。
何より、いつかは、必ず何らかの形で払わされることになる税金です。
何も税務署は全額を一気に払ってくれと言ってくるわけではありません。
事前に税務署に相談することで分割納付という手段をとることができます。資金繰りの状況に応じ、納税の計画を立てることができます。
また、納税のための融資を受けることが可能な場合もあります。
大事なのは、必ず相談をすることです。相談なしに未納でいると財産を差し押さえされることがあります。
売掛金などが差押えされると大問題です。そういった部分のご相談にも乗りますので、ご安心ください。
納税すれば、正式に融資も受けられるようになるケースが多いです。
事業の拡大も、加速できます!
無申告の状態であったが、しっかりと申告を済ませたら融資を受けられるでしょうか?
これは可能になることが多いです。
確かに今まで無申告だったため、経理がいい加減な会社と思われることはありますが、
今まで無申告であったことを反省し、これからしっかりと申告する決意をし、かつ、
業績もそれなりであれば、融資を受けられます。
当事務所では3年分であったり5年間の無申告をまとめて行い、その後に融資を受けら
れた事例は、いくつもあります。
どの会社も今ではしっかりと申告をされ、良い会社になっています。
というのも、無申告の状態になってしまっている方とお話をすると、実は、悪気があって無申告でいたわけではない方が大半であることに気付きます。
・忙しすぎて申告まで手が回らなかった
・自分でやろうとしたけど、難しくてできずにそのままになってしまった
・税理士に頼もうとしたが、その時は報酬が払えずそのままになってしまった
・会社を作ったものの、最初の何年かは軌道に乗らずそのままにしてしまった
・申告の義務を知らなかった
実は、まじめにビジネスをされている方に、無申告の方が多いのですね。
今までにサポートした方々も、「これからはしっかりと義務を果たしたい」と思われている方が多く、ぜひ、これからも成長していただきたいと思える方ばかりでした。
これまでのツケを精算し、今後の事業を通常にしていただく状態にまでお手伝いするのが私たちの仕事です。
無申告の方のお手伝いはリスクが高いので、引き受けない税理士が多いのが現状です。ですが、私たちは早く無申告の状態から脱していただき、正しい事業運営をしていただきたいという想いでお受けしております。
私たちは今まで多くの無申告のお客様をお手伝いしてきました。
「領収書を捨ててしまった」「通帳の記帳をしていない」などの場合でも何とかしますので、お気軽にご相談くださいね。