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税務調査への対応策

重加算税の指摘に対する「抗弁書」を使った反論事例

売上の計上漏れは重加算税の対象外ですが、経理処理の単純ミスを指摘され、重加算税といわれるケースも多々あります。
それでも、重加算税を回避できた事例も数多くありますが、今回紹介するのは、「抗弁書」を使っての反論が効果をあげた事例です。

◎重加算税回避事例

〈状況〉
現場の現金売上帳には売上の事実を記載していたが、経理処理を失念。その現金売上を通帳に入金した段階で、「現金の入金」としていた。

〈対応〉
これは、「窓口で受け取った現金を社員が入金帳に記載したが、この売上を総勘定元帳に記載することを忘れたため、現時点でその金額が行方不明」というケースです。
このケースでも、納税者が勝っています。現場の売上帳などに記載があり、経理処理で売上としての計上をミスしてしまった場合は、重加算税の対象にはならないことがわかりますね。

売上を故意に除外しようとする会社が、売上を売上帳に記載するはずがないし、その現金をわざわざ通帳に入金するはずがないとは当然思うところですが、それでも重加算税であると指摘されることは珍しくありません。
もし、みなさんの会社が同じような状況で指摘されることがあったら、国税不服審判所の過去の裁決などを根拠に、抗弁書を書いて反論するとよいでしょう。

◎売上除外と売上計上漏れは似て非なるもの

気をつけておきたいのは、「売上除外」と「売上計上漏れ」とは、まったくレベルの違う行為だという点です。
万が一、税務署が作成した書類に押印するような機会があったときは、こうした言葉の使い方には、十分留意しましょう。

「除外」「脱漏」「不正」「故意」「虚偽」「架空」「装う」といった言葉が出てきたら、重加算税を前提としています。
実際には、書いてある言葉の本来の意味と、納税者が理解していることの間には、かなりの乖離があることもあるというのが実情でしょう。
こうしたことは、専門家でないとなかなか理解しにくいものですから、顧問税理士などに相談すれば間違いないと思います。

また、もし今まさに税務調査を乗り切りたいということでしたら、税務調査経験が豊富な税理士事務所を見つけてください。税務調査は、調査前の対策から、調査後の調査官との交渉や今回ご紹介したような書類に関する判断まで重要事項が多く、経験があってこそ重要さを踏まえて的確かつスピーディに対応することができます。手前味噌ですが、当事務所には実務経験豊富な税務調査専門チームが在籍。「税務調査の緊急医」サービスにてお客様の税務調査をサポートさせていただいております。税務調査が入ってからのご相談や、顧問税理士がいらっしゃる方のご相談も承っておりますので、ぜひ一度ご連絡ください。

※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。

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