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税務調査への対応策

否認された内容に納得できないときにするべきこと~不服申し立て・税務訴訟

◎税務調査における否認とは?

税務署長は、脱税の意思があったかどうかにかかわらず、ある法人の行為または計算に対してそれを否認し、その法人の課税標準、欠損金額又は法人税額を再計算できます。

具体的には次のような行為または計算が否認される項目です。
①出資資産の過大受入れ
②所有資産の低廉譲渡
③資産の高価買入れ
④個人的寄付金
⑤無収益財産の出資又は譲渡
⑥過大給与
⑦用益の贈与
⑧過大料率による社員所有資産の賃借
⑨債務の無償引受け等
⑩不良債権の肩代わり

◎もし否認されてしまったら?

税務調査で指摘された事柄に納得できないというケースもあると思います。
その指摘に根拠があり、「裁判になっても勝てる」と税務署が判断すれば、税務署や国税局が納税額を決める措置(更正)をしてくるでしょう。
もし、更正をされた場合、その内容について争うことを選択した場合、次のような手順で進めていくことになります。
ここではおおまかな流れをおさえておきましょう。

(1)税務署長、国税局に対し、異議申立てをする
(2)国税不服審判所に対し、審査請求を行う
(3)税務訴訟(原処分取消訴訟)

(1)異議申立てと(2)審査請求を併せて、「不服申し立て」といいます。

ここで経営者のみなさんが気にされるのは、具体的にどの程度の確率で納税者の主張が認められるかということだと思いますが、現状ではどの段階でも約10%です(法人税をはじめ全ての税目をおしなべると)。

◎なぜ不服申立てをするべきなのか

異議申立て、審査請求、訴訟のそれぞれにおいて、納税者の主張が全部または一部が認められた割合は、高くて約22%、平均すると約10%という数字が出ています。
この数字からすると、納税者の主張はほとんど認められず、税務署や国税局と争っても意味がないのではないか?と思われる方も多いでしょう。
しかし、過去の判例を見てみると、納税者が負けてもしかたがないというケースがある一方、これは納税者が勝って当然と思うケースもあります。
だからこそ、否認された内容に納得できないならば、不服申立て(異議申立て、審査請求)や税務訴訟をするべきなんですね。

実際、異議申立て、審査請求、地方裁判所では負けたけれど、高等裁判所や最高裁判所では勝ったという事例はたくさんあるのです。
こうした事例を知るにつけ、納得できないときは争うという姿勢が大切なのではないかと思います。

ただ、社会の現況や過去の判例などに鑑みて検討する必要があるため、個人や社内だけで判断するのはとても難しいと思います。
時間や費用、労力がかかることでもありますので、どこまで争うかは税理士とよく相談して判断するべきでしょう。

できることなら、税務調査が実施される前から税理士には相談されたほうがよいです。
税理士が税務調査に立ち会うことで、もしその調査官の指摘が法令や過去の判例とそぐわないものであるなら、その場で反論することができ、先手先手の対応もできます。

ただし、相談する税理士が税務調査に強いことは必須条件です。中には、税務調査経験が少ないなどの理由で税務署の言いなりになってしまうる税理士もいます。

もし、税務調査に強い税理士をお捜しでしたら、当事務所の、「税務調査の緊急医」にご相談ください。国税OBも含む「税務調査専門」のチームがあり、日々お客様の税務調査をサポートさせていただいております。

※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。

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