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税務調査への対応策

税務調査の事前連絡があったときにすること~伝達項目の確認と日程の調整

◎税務調査の事前連絡があったときに確認するべきこととは

通常の任意調査では、事前に税務署から連絡がありますが、このとき、次の11項目を調査を受ける経営者に伝えなければならないことになっています。

①実地の調査を行う旨
②調査開始日時
③調査開始場所
④調査の目的
⑤調査の対象となる税目
⑥調査の対象となる期間
⑦調査の対象となる帳簿書類その他の物件
⑧調査の相手方である納税義務者の氏名、住所または居所
⑨調査を行う当該職員の氏名及び所属管轄
(職員が複数であるときは、代表する者の氏名及び所轄管轄)
⑩調査開始日時または調査開始場所の変更に関する事項
⑪事前通知事項以外の事項について非違が疑われることとなった場合には、当該事項に関し調査を行うことができる旨

顧問税理士がいる場合は、この事前連絡を受けたら、「顧問税理士に任せているので、そちらへ直接連絡してほしい」旨だけ、伝えるとよいでしょう。
また、顧問税理士がいない会社でしたら、上記11項目をすべてメモしておいてください。

◎調査日程は納税者の都合が優先される

通常、任意調査の事前連絡があった場合、納税義務者と税理士と税務署で日程の調整を行います。

ただし、事前連絡なしに調査官がやってくるケースもあります。
突然のことに動揺してしまい、税務調査を最優先してしまう会社もありますが、「税務調査をすぐに始めさせず、日程調整をする」という選択もできることをぜひ覚えておいてください。

たとえば、突然税務官がやってきた日に、代表(社長)や税理士に別件の予定がある場合には、その予定を変更してまで税務調査を受ける必要はありません。
強制調査と違い、任意調査である以上は、税務調査の日程を調整することは法的にもまったく問題ないことだからです。
また、調査場所についても、対象の会社で行わなければならないというわけではないのです。
たとえば飲食店や美容室など、お客様や従業員がいる場所では、税務調査を行うには適切とはいえないので、場所を変更することができます。

事前連絡がある場合もない場合も、日程や場所の調整は可能なので、慌てて税務官のいいなりにならないことが大切と肝に銘じて、対応しましょう。
そして、突然の税務調査の連絡で慌てることなく、一息ついて、信頼できる税理士に相談することです。
もし日頃から相談していて税務調査にも強い顧問税理士がいればその方へ、相談している税理士がいないまたは税務調査に強い税理士でなさそうなら、税務調査の経験豊富な税理士にスポットでご依頼されることもできます。

手前味噌ですが、当事務所では「税務調査の緊急医」という税務調査専門のサービスをご用意しております。国税OBも含めた専門チームで対応していますので、万全な対応を求めていられる方は、ご相談いただければお役に立ちます。

※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。

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