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税務調査への対応策

これは大丈夫?これはNG?節税と否認リスクについて②保険証券、賃貸借契約書

顧問税理士の変更があった場合によく間違いが起こるのが、生命保険の経理処理です。
たとえば、
●保険積立金として貸借対照表に資産計上しなければならない金額を、保険料として経費にしていた
●経費に計上すべき保険料を保険積立金に計上していた
このようなケースがしばしば見られます。

◎生命保険の経理処理では保険証券の確認は必須

間違った処理が行われた場合、時間を戻すことはできないので、顧問税理士が当期の処理の中で合わせたり、生命保険を解約するタイミングで合わせるなどの方法をとります。
これらの検証を行う際、「保険証券は、決算のときでも税理士に渡したことがない」という経営者が驚くほど多いもの。
保険証券や保険加入時の説明資料を見ないで、決算時に保険積立金と保険料を分けることができるのか疑問です。

一方で、決算時に生命保険関係の書類を確認しない、書類を手に入れてもどのように経理処理をしていいのかわからないといった会計事務所も存在はします。
中には、税理士が生命保険を否定的に見ているケースもあり、生命保険に興味を持たないため、顧問先が加入している生命保険の経理処理にミスが生じやすくなるという面もあります。
こうした状態で税務調査が行われれば、調査官が保険証券をコピーして、契約内容と経理処理の妥当性を検討した際、否認されることもあるので、注意が必要ですね。

◎賃貸借契約書の中身を把握していないと逆節税になりかねない

顧問先がビルなどを借りるときの保証金についても、上記と同じことがいえます。
保証金のうち、理由を問わず返還不可となっている金額は、支払う側であれば繰延資産となり、償却ができます。
逆にビルのオーナー側であれば収益となるので、全額を預り金に計上していると、収益の計上漏れということになってしまいますね。
ですから、賃貸借契約書で、そうした内容が記載されていれば、①借り手は繰延資産として、②貸し手は収益として経理処理を行う必要があります。

しかし、借り手側はそれを知らず、数年間で償却できる繰延資産を預け保証書として経理処理を行った結果、償却をしない状況になっているケースもあるのです。
税理士が賃貸借契約書の内容を把握していないと、経費にできるものを経費にできず、納税者にとっては出費が増える形になってしまうわけです。

税理士が必要な資料(保険証券や賃貸借契約書など)をチェックしていないケースもあることを踏まえて、求められなくても、こうした資料をぜひ税理士に提出することをお勧めします。

また、税務調査の実施が通知されてから慌てる、ということのないように、税理士と話し合いをしておくことも重要です。もしその話し合いがなあなあであったり、話し合いの場を設けてもらえなかったりした場合は、依頼する税理士自体を見直す必要があるかもしれません。税務調査経験が浅く、税務署が下した処分にそのまま従うよう指示する税理士もいるので、気になる際は、税務調査に関することだけでも税務のセカンド・オピニオンを求めてみましょう。当事務所でも、顧問税理士がいらっしゃる方の税務調査に関するご相談を承っております。「税務調査の緊急医」サービスにて、「税務調査専門」のスタッフチームがサポートさせていただきますので、ぜひ一度ご連絡ください。

※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。

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