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税務調査対応の基礎知識

課税処分に不服な時の対応法(前編) ~不服申し立てとは、種類、申立先~

前回までは課税処分つまり税に関するペナルティについて見てきました。では、もし国税の課税処分を不服に思った場合はどうすればいいのか。そこで今回から課税処分に対する不服申し立てについて紹介していきますね。

◆不服申し立てとは

まず不服申し立てという言葉そのものについて説明すると「行政庁の処分や不作為について、行政庁に不服を申し立てて、再審査を請求すること」となります。そしてこの不服申し立てをできる者は、処分によって権利または歴を侵害された者ということになります。この不服申し立ては手数料は不要ですが、これが訴訟となる場合においては手数料が必要になります。

◆不服申し立ての種類

ではその不服申し立てについてですが、これは2種類あります。ひとつは異議申し立て、もうひとつは審査請求になります。今後の理解のためにもこの2つについて説明しておきます。端的に言えば、この2つの違いは申し立て先の違いと言えます。
以下のようになっているのです。
 ①異議申し立ては処分、不作為を行った当該庁に対して行う不服申し立て
 ②審査請求は処分や不作為を行った当該庁以外の行政庁に申請する不服申し立て
まさに名前の通り、異議の申し立てと審査を請求するという違いなのですが、多少紛らわしいところですね。

◆国税に関する不服の申立先

さて、不服申し立ての種類を簡単に説明をしましたが、今度は具体的に誰に不服を申し立てるべきなのかということについてお話します。こちらは誰が処分を下したかによって違ってきます。
①税務署長がした処分については、異議申し立ては税務署長に、審査請求については国税不服審判所長に対して行います。
②国税局長がした処分については、異議申し立てまたは審査請求を国税局長に対して行います。
③国税庁長官がした処分については、その処分をした国税庁長官に対して異議申し立てを行います。

次回は不服申し立ての期間や出訴期間、不服申し立て書の記載事項について紹介していきますね。

なお、不服申し立てを成功させるためには、万全な状態で臨みたいところです。相手は税務のプロですので、こちらもプロに相談しましょう。顧問税理士さんがいれば、まずは顧問税理士さんへ。ただし中には不服申し立てに積極的ではない税理士もいます。そんなときは、税務調査対策に強い税理士に。当事務所には、「税務調査専門」のスタッフが在籍しており、日々お客様の税務調査をサポートさせていただいております。「税務調査の緊急医」サービスにてご相談を承っておりますので、お気軽にご連絡ください。

※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。

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