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税務調査対応の基礎知識

ゴルフクラブと税に関する情報(4)

税務調査において何かと指摘されることの多いゴルフクラブの入会金や会費。今回もそんな指摘の多いゴルフクラブと税のことについていくつかの事例や質問と答えを紹介していきます。
今回はその中でも「預託金制ゴルフ会員権」をキーワードにしていきます。

◆そもそも預託金制ゴルフ会員権とは

ではまずそもそも預託金制ゴルフ会員権とは何かについて紹介していきます。
ゴルフ場を新設するにあたって、その資金集めのために作る会員権を預託金制ゴルフ会員権と言います。この会員権を取得したものはその施設については優先的に利用できるというものです。なお会員権の預託金は一定の据え置き期間の後に返還を求めることができます。
一方で会員権相場というものがあり、この相場が預託金額より高くなっていれば、流通市場での売却によって利益が得られるため、いわゆる「財テク」としてバブル期などに大いに流行しました。

◆預託金制ゴルフ会員権と評価損

仮にA社がこの預託金制ゴルフ会員権を所有していたとしたとします。そして一定期間を経て、このゴルフ会員権の相場は著しく下落しました。この場合は評価損を計上することができるのでしょうか?


答えとしては、できません。
というのも預託金制のゴルフ会員権はあくまでゴルフ場の優先的施設利用券であり、法人税法上の有価証券には該当しないからです。預託金制のゴルフ会員権は無形固定資産となります。
ちなみに無形固定資産は固定資産のうち、物的な存在の形態をもっていないものを指します。そして固定資産は単なる価格の下落では評価損の要件とはなりえないのです。
以上が預託金制ゴルフ会員権が相場の下落によってだけでは評価損に計上できない理由になります。

今回は預託金制ゴルフ会員権をキーワードにその言葉の定義と、それが相場の下落によって評価損を計上できるかということについて見てきました。
次回はこの続きで引き続き預託金制ゴルフ会員権と税の関係そしてその周辺知識について紹介しますね。

※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。

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