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税務調査対応の基礎知識

同業者団体への支出について(2)

法人が同業者団体に所属した場合、そこに対して会費等を支出します。前回はそのような同業者団体に対する支出の取り扱いと、通常費用と特別費用(特別積立金)という同業者団体への2つの支出の取り扱いについて紹介しました。
そこで今回はこれらの基本的な支出以外にどのよう支出があるかということとその取扱について紹介したいと思います。
また併せて同業者団体への支出とその消費税の関係についても紹介していきますね。

◆災害見舞金などの取り扱いについて

例えば、A社は地元の△×商店街連合会に属していたとして、そこに災害が起こったとしたます。
その後、A社は災害見舞金としてA社が所属する同業者団体(△×商店街連合会)から災害見舞金を賦課されました。
そこでA社は特別会費として10万円を支出しました。
このような場合はいったいこの支出をどのように取り扱えばよいのでしょうか?
まず一般論からお話しますね。

①通常法人がその所属する協会、連盟そのほかの同業者団体などの構成員の有する事業用資産が災害によって損失が生じた場合に
②その損失を補填するという目的でかつ合理的な基準に従って
③当該災害発生後に当該業界団体か賦課された分担金(特別費用)
この3つの条件に当てはまった分担金(特別会費)についてはその支出した事業年度の損金に算入します。
これが災害時の支出に関する取り扱いになります。

◆同業者団体入会金に係る消費税について

同業者団体に入会する際の入会金に係る消費税の取り扱いについては、まずそれがどのような支出なのかということを検討しなければなりません。
①まず同業者団体等がその構成員から収受した入会金(返還しないもの)については、その同業者団体等がその構成員に対して行う役務の提供等との間に、明白な対等関係があるか否かを検討します。これによってそれが資産の譲渡等の対価であるかどうかを判定するわけです。

②またその判定が困難な場合は資産の譲渡等の対価に該当しないものとし、その入会金を支払う業者側がその支払いを課税仕入れに該当しないこととしている場合のみ、これを認めることになります。
なおこれは消費税法基本通達5-5-4に示されていることであり、この通達を適用して資産の譲渡等に該当しないものとする場合には、同業者団体等はそれを構成員に通知するものとされています。

以上が同業者団体への支出と税に関するお話になります。

※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。

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