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税務調査対応の基礎知識

ゴルフクラブと税に関する情報(1)

何かと税務調査で話題になるゴルフクラブの話を今回からしていきたいと思います。

◆法人名義と個人名義

まずよくある事例として法人の業務遂行上の目的でゴルフクラブに加入した時の話をご紹介します。
この時よく個人名義と法人名義のどちらで登録するかということになりますが、もちろん適当な選択は禁物です。法人名義か個人名義かで入会金の取り扱いが大きく異なってくるのです。

まず法人会員として入会した場合ですが、この場合は入会金は法人の資産として計上されます。しかしそれが業務に関係ない利用を目的としての取得であれば、これは役員等に対する給与として扱われます。
では個人名義の場合はどうなのでしょうか?個人名義の場合はこの入会金は個人に対する給与として扱います。ただこれが仮に法人会員制度がない場合の仕方ない選択肢であれば話は別です。この場合は法人の負担として認められます。

◆倒産したゴルフ場の会員権の貸倒損失について

まずそもそも貸倒損失について説明しますと、貸倒損失とは売掛金・貸付金などの債権が回収不能となった際に計上される費用勘定のことを指します。
それでは、仮にゴルフ会員権を取得していたものの、ゴルフ場が倒産した際に、その金額を貸倒損失として計上できるでしょうか。こちらは、結論から言うとできます。
預託金制のゴルフクラブの会員権については、退会の届出、預託金の一部切捨て、破産手続開始の決定などなどの事実に基づいて預託金返還請求権の全部または一部が顕在化した場合において、金銭債権として貸倒損失および貸し倒れ引当金の対象とすることができることになっています。

ちなみに貸倒引当金とは、売掛金や貸付金など、債券回収が不能になった場合に備えて、各期の利益から債権の額に応じて積み立てておく金額のことを指します。早い話が回収不能となる可能性が高い債券については、回収不能時の費用計上のために、事前に積立金をしておくということです。

※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。

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