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税務調査対応の基礎知識

税務調査における交際費とその他隣接費用について

税務調査でよくやりだまにあげられるのが、レジャークラブの会員権やゴルフクラブの入会金といった交際費に隣接する費用。
でもそれにはちゃんと理由があるのです。
というのも、これらの交際費隣接費用に関しては損金に算入すべきか否かの判断が非常に難しく間違いが起こりやすいのです。
そこで今回からはそのような交際費隣接費用の問題や疑問と回答などについて紹介していきますね。

◆入会金や入会費が問題にされる理由

これから交際費隣接費用について様々な問題や事例を紹介していくうえで、「なぜこのような費用が問題視されるのか?」についてまずは触れますね。
法人税の調査では、交際費の隣接費用とされるゴルフ会員権やレジャークラブの会員権、または各種同業者団体に対して支出した入会金・会費について特にチェックします。
理由は簡単、損金算入可能か否かが細かく規定されているので、間違った処理が見つかりやすいためです。
そしてこのチェックは、例えば以下のような観点で実施されます。

①その法人の業務遂行上の費用であったとしても、「交際費等」に該当するのではないか?
②翌期以降の期間損益に対応する「前払費用」、「繰延資産」ではないのか?
③役員あるいは使用人が私的に負担すべき「個人的費用(給与認定)」ではないのか?
④入会金(ゴルフ会員権)などの資産計上に伴う「評価損」、「譲渡損」、「貸倒損失」などの処理は税法に照合してきちんと適正・適法に行われているか?

なお、ここで特に注目すべきは①になります。
①では交際費かその隣接費用かの判断がなされていますが、どのように判断されているでしょうか?
実は、交際費か否かについて以下の3点から判断されています。

・支出の目的ー交際費、接待費、機密費その他費用
・支出の相手先ー仕入先や得意先その他事業に関係のあるものに対して
・行為の形態ー接待、きょう応、慰安、贈答、そのほかこれに類するような行為

これら判断は非常に難しく、紹介しきれない部分もありますので、今回は判断基準のみ紹介させてもらいました。次回以降は交際費やその他隣接費用に関する、損金参入支出か否かについて、さらに紹介していきますね。

ところで今回ご紹介した内容は、税務調査への対策に向けて特に知っておいていただきたい基礎の基礎。もし自分が税務調査の調査官だったら、損金に算入できるかどうかケースバイケースで判断すべき費用こそ、調査を重点的にしたくなりますよね。そして逆に、企業の側としてはこういった費用の管理をしっかりしていれば、税務調査にもある程度安心して応じることができるというものです。
ただ税務調査対策を万全にするなら、これでは足りません。調査でよく見られる場所からその対策まで、全てを熟知した元税務調査官の知識・ノウハウに頼るのが効果的な策です。当事務所では「税務調査の緊急医」として、国税・税務署OBのスタッフが、お客様の税務調査対応をご支援します。税務調査が起きたら、まずは頼れる専門家にご相談ください。

※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。

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