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事業承継の流れと基礎知識

非上場会社の株式の評価方法

今回は非上場会社の株式の評価方法についてご紹介します。
例えば、会社を経営しているAさんの会社は非上場株式なので、現在の会社の株式にどれだけの価値があるのかがきちんと把握できません。会社が非上場株式の場合、どのような評価を受けるのでしょうか。

非上場会社株式(取引相場のない株式)の評価は、株主の態様(支配株主か少数株主か)や会社の規模に従って、おおむね次のように決められます。自分自身の会社がどのような区分でどのような方式で株式を評価されるのかを知っておくことはとても大切ですので、しっかりと把握しておきましょう。

◎株主の態様による区分

株主の態様に関しては、以下のように定められています。
・支配株主…「原則的評価方式」により評価され、「類似業種比準価額」と「純資産価額」を併用。
・少数株主…「例外的評価方式(配当還元方式)」により評価され、配当期待権しかもたないため受け取る配当額を一定の割合で割り引いて株式の価額を定める「配当還元方式」に合理性が認められます。

◎会社の規模による区分

「原則的評価方式」は、会社の規模によって以下のように定められています。

<類似業種比準価額方式>
市場があって株価が形成されている上場会社の株価から、比較のための基準を使って、市場のない株式を評価する方式。評価対象会社の規模が大規模であれば、上場会社の株価に連動する方式に合理性が認められます。

<純資産価額方式>
評価対象会社の純資産価値から株式を評価する方式。その際、資産価額は財産評価基本通達に従って、時価ベースに置き換えた数値が用いられます。また、土地保有特定会社(純資産価額中に占める土地などの価額の合計額の割合が一定の割合以上会社)や、株市保有特定会社(総資産価額中に占める株式や資産の価額の合計額の割合が一定の割合以上の会社)、開業後3年未満の会社、比準要素ゼロの会社等は、上記によらず純資産価額で評価します。

※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。

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