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事業承継の流れと基礎知識

事業承継を見越して種類株式を発行できるようにしたいというときに、知っておくべき手続き

今回は種類株式を発行するまでの流れについてご紹介します。事業承継を見越して種類株式を発行できるようにしておきたい場合は、どのような手続きが必要になるのでしょうか。これは会社の根幹にかかわることですので、会社の内部決定手続きを経なければならなく、またその決定は会社の登記にも反映させなくてはなりません。

①取締役会を開催する

取締役会では株主総会を開催することと、そこで定款変更決議をすることを決定します。種類株式を発行できるようにすることは、会社の根本規則である定款で定めなくてはいけないので、定款を変更する必要があり、株主総会で決議しなければいけません。また具体的にどのように変更するかはこの時点で決めておかなければなりません。

②株主に株主総会収集通知を発する

取締役会で決議した通りの内容を株主に伝えて、株主総会柄の出席をお願いします。この通知は株主総会の2週間前(非公開会社は1週間前)までに発信しなければなりません。

③株主総会を開催する

定款変更は株主総会の特別決議が求められます。特別決議は、ます決議権の過半数をもっている株主が総会に出席することが必要です。委任状出席も可能です。そして出席した株主の議決権の3分の2以上をもっている株主の賛成が必要です。

④登記申請する

登記事項である「発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容の変更」があったので、登記をすることになります。株主総会の定款の変更決議の効力発生日から2週間以内に登記申請しなければならず、遅れると過料に処されることがあります。

登記に必要な書類は「登記申請書」と「株主総会議事録」です。登記手続きを代理人に依頼する場合は、弁護士か司法書士に対し委任状を発行し、それも添付書類として法務局に提出します。登記申請には取締役の届出印、つまり会社の実印が必要で、代表取締役が自ら申請する場合は登記申請書に、代理人が申請する場合は委任状に会社の実印を押しましょう。これらの書類のうち株主総会議事録だけはコピーを同時に提出して、登記完了後にオリジナルを返してもらうことが可能です。登記は会社の本店所在地を管轄する法務局に申請します。

※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。

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