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事業承継の流れと基礎知識

事業承継税制の活用による後継者の納税猶予には、担保提供と5年間の継続要件が必要

前回は、会社を経営しているAさんが長男を後継者にしようと思った場合、事業承継税制を活用するために必要な「経済産業大臣の認定」をご紹介しました。
今回は、その他に長男が納税猶予を受けるために必要なことをご紹介します。

◎担保の提供

納税猶予の特例は、あくまでも納税を繰り延べる制度なので、前回ご紹介した要件を満たしたうえで、納税猶予税額とそれに伴う利子税の額に見合う担保の提供を要します。この場合、特例の提供を受ける非上場株式等のすべてを担保として提供した場合には、その特例非上場株式等の価額の合計金額が当該納税猶予税額に満たない時であっても、納税猶予分の相続税額に相当する担保が提供されたものとみなされます。

◎5年間の継続要件

贈与税の申告期限から5年間は、以下の要件を満たし続け、毎年贈与報告基準日の翌日から3カ月以内に経済産業大臣に対して事業継続に関する報告をする必要があります。
①会社の代表者であること
②雇用の80%以上を維持すること(ただしパートなどの非正社員は除く)
③贈与株式を継続保有していること
④後継者が筆頭株主であること
⑤「資産管理会社」「風俗営業会社」「総収入金額がゼロの会社」に該当しないこと。

また、5年間上記要件を充足したまま事業継続し、かつ以下の事項に該当する場合は、相続税の納税額が免除されます。
①経営承継相続人が死亡した場合
②会社が破産または特別清算した場合
③次の後継者に対象株式を一括贈与した場合
④対象株式の時価が猶予税額を下回る中、その株式の譲渡を行った場合(ただし時価を超える猶予税額のみ)

◎注意点

5年間の承継期間中に後継者が代表者を辞任したり、雇用の80%維持の要件を満たさなくなった場合には、納税猶予にかかる期間が到来し、その猶予税額の全額を利子税として納税しなければならないので注意しましょう。ただし、5年間は対象株式等を一部でも譲渡すれば、全猶予税額の納期限が到来し、猶予税額の全額を納付する必要が生じるのに対して、5年経過後は譲渡した株式の割合に応じて猶予税額の納期限が到来することとなります。

※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。

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