顧問契約中のお客様は、こちらよりお掛けください。担当部署直通です。クライアント様専用お問い合わせナビダイヤル042-313-8364

事業承継の流れと基礎知識

平成27年に予定されている相続税・贈与税の改正のうちで事業承継税制に関するもの①納税猶予要件の緩和と負担の軽減

平成25年1月29日に閣議決定された「平成25年度税制改正大網」に基づき関係改正法が平成25年3月29日に成立しました。この法改正は主として平成27年1月1日以降の相続・贈与から適用される予定になっています。このうち事業承継税制に関係する部分について、ご紹介しますね。

◎納税猶予の要件緩和

①雇用確保要件の緩和
改正前…納税猶予の適用を受けた後5年間は、相続開始時または贈与時点の従業員数の80%を維持する必要があった
改正後…5年間の常時使用従業員数の平均が80%を下回った場合へと緩和
②後継者の親族間承継要件の廃止
改正前…納税猶予の適用を受けることができるのは、先代経営者の親族に限られていた
改正後…親族要件が廃止されるため、例えば親族外の番頭格に譲る場合にも納税猶予を適用することが可能になる
③先代経営者の役員退任要件の緩和
改正前…贈与時において先代経営者がその会社の役員ではあってはならず、給与を支給されたもいけなかった
改正後…贈与時において先代経営者が代表権を持っていなければよく、また給与の支給等を受けた場合でも、納税猶予の取消事由には該当しない

◎負担の軽減

①利子税の負担軽減
改正後…経済産業大臣による認定の有効期間5年間が経過後、納税猶予税額の全部または一部を納付する場合において、当該期間中5年間の利子税を免除。利子税は現行の2.1%から0.9%に引き下げられり。
②民事再生計画等に基づき事業再生を行う場合における納税猶予税額の再計算特例の創設
改正後…民事再生計画の認可決定等があった場合には、その時点における株式等の価額に基づき納税猶予税額を再計算し、当該再計算後の納税猶予税額について納税猶予を継続する特例が創設
③債務等を納税猶予税額に反映されやすくするための納税猶予税額の計算方法の見直し
改正後…納税猶予税額の計算において、被相続人および葬式費用を相続税の課税価格から排除する場合には、非上場株式等以外の財産の価額から控除することとなる

※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。

0120-964-316