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事業成長への補助金・助成金活用

特定就職困難者雇用開発助成金(特定求職者雇用開発助成金)について

今回は、助成金の中から「特定就職困難者雇用開発助成金」(特定求職者雇用開発助成金)についてご紹介します。

◎「特定就職困難者雇用開発助成金」(特定求職者雇用開発助成金)の特徴

「特定就職困難者雇用開発助成金」とは、特定求職者雇用開発助成金とも呼ばれ、高年齢者、障害者、母子家庭の母等の就職が困難な方を、ハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる時に利用できる助成金です。

◎「特定就職困難者雇用開発助成金」(特定求職者雇用開発助成金)の対象者と受給額

<対象者が短時間労働者以外の場合>
①対象者…高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等
 → 支給額:90(50)万円、対象期間:1年、半年ごとの支給額:第1期45(25)万円、第2期45(25)万円
②対象者…身体・知的障害者
 → 支給額:135(50)万円、対象期間:1年半(1年)、半年ごとの支給額:第1期45(25)万円、第2期45(25)万円、第3期45万円
③対象者…重度障害者等(重度障害者、45歳以上の障害者、精神障害者)
 → 支給額:240(100)万円、対象期間:2年(1年半)、半年ごとの支給額:第1期60(33)万円、第2期60(33)万円、第3期60(34)万円、第4期60万円
<対象者が短時間労働者の場合>
①対象者…高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等
 → 支給額:60(30)万円、対象期間:1年、半年ごとの支給額:第1期30(15)万円、第2期30(15)万円
②対象者…障害者
 → 支給額:90(30)万円、対象期間:1年半(1年)、半年ごとの支給額:第1期30(15)万円、第2期30(15)万円、第3期30万円
※()内は大企業事業主に対する支給額で、短時間労働者とは1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の者の場合。

◎「特定就職困難者雇用開発助成金」(特定求職者雇用開発助成金)を受給できる事業主

特定就職困難者雇用開発助成金は、以下のすべてを満たす事業主が受給できます。一つでも当てはまらないと受給できませんので注意が必要です。
①ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れること。
②雇用保険一般被保険者として雇い入れ、継続して雇用することが確実であると認められること。

◎「特定就職困難者雇用開発助成金」(特定求職者雇用開発助成金)の手続き

①時期 → 各支給対象期の翌日から2カ月以内
②必要書類 → 支給申請書、添付書類

※記事に含まれる情報は、記事作成時点のものとなります。

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