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事業成長への補助金・助成金活用

トライアル雇用奨励金について

今回は、助成金の中から「トライアル雇用奨励金」についてご紹介します。

◎「トライアル雇用奨励金」の特徴

「トライアル雇用奨励金」とは、職業経験、技能、知識等から就職が困難な特定の求職者を、ハローワーク等の紹介により、3カ月間試行雇用した時に利用できる助成金です。金額は小さいものの、手続きが簡単で給付も2週間程度と早く、非常に受けやすいのが特徴です。受給額は、対象労働者1人につき月額4万円(最大3カ月間、合計12万円)です。

◎「トライアル雇用奨励金」を受給できる事業主

トライアル雇用奨励金は以下のすべてを満たす事業主が受給できます。一つでも当てはまらないと受給できませんので注意が必要です。
①対象労働者がハローワーク、地方運輸局(船員となる場合)または職業紹介事業者の職業紹介日において、次のいずれにも該当しない者であること。
 ・安定した職業に就いている者。
 ・自ら事業を営んでいる者または役員に就いているものであって、1週間当たりの実働時間が30時間以上の者。
 ・学校に在籍している者。
 ・トライアル雇用期間中の者。
②次のいずれかに該当する者。
 ・紹介日において就労の経験のない職業に就くことを希望する者。
 ・紹介日において学校を卒業した日の翌日から当該卒業した日の属する年度の翌年度以降3年以内であるものであって、卒業後安定した職業に就いていない者。
 ・紹介日前2年以内に、2回以上離職または転職を繰り返している者。
 ・紹介日前において離職している期間が一年を超えている者。
 ・妊娠、出産又または育児を理由として離職した者であって、紹介日前において安定した職業に就いていない期間(離職前の期間は含めない)が1年を超えている者。
 ・紹介日において就職支援に当たって特別の配慮を有する次のいずれかに該当する者。
  1.生活保護受給者
  2.母子家庭の母等
  3.父子家庭の父等
  4.日雇労働者
  5.季節労働者
  6.中国残留邦人等永住帰国者
  7.ホームレス
  8.住居喪失不安定就労者
③ハーローワーク・紹介事業者等に提出された求人に対して、ハローワーク・紹介事業者等の紹介により雇い入れること。
④原則3カ月のトライアル雇用をすること。
⑤1週間の所定労働時間が原則として通常の労働者と同程度(30時間(日雇労働者、ホームレス、住居喪失不安定就労者に該当する者は20時間)を下回らないこと)であること。

◎「トライアル雇用奨励金」の手続き

①時期
 → ・実施計画…雇入れ日から2週間以内
   ・支給申請…トライアル雇用終了から1カ月以内
②必要書類
 → ・実施計画…トライアル雇用実施計画書
   ・支給申請…支給申請書、添付書類
③提出先
 → ハローワーク

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