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事業成長への補助金・助成金活用

雇用調整助成金について②受給額と手続き

今回は、助成金の中から「雇用調整助成金」の受給額と手続きについてご紹介します。

◎「雇用調整助成金」の受給額

「雇用調整助成金」の受給額は、中小企業と大企業によって以下のように異なります。
<中小企業の場合>
・助成内容と受給額 → 休業手当または賃金相当額、出向元事業主の負担額×2/3
・教育訓練実施時 → 1人1日当たり1200円を加算
<大企業の場合>
・助成内容と受給額 → 休業手当または賃金相当額、出向元事業主の負担額×1/2
・教育訓練実施時 → 1人1日当たり1200円を加算
※受給額は1人1日当たり7830円を限度とし、支給限度日数は1年間で100日、3年間で150日です。

◎「雇用調整助成金」を手続きする時期

「雇用調整助成金」を手続きする時期は、実施計画と支給申請によって以下のように異なります。
<実施計画>
①休業等 → 開始する日の前日まで(初回は2週間前までを目途)
②出向 → 開始する2週間前まで
<支給申請>
①休業等 → 実施した期間の末日から2カ月以内
②出向 → 初回の6カ月を第1期、次の6カ月を第2期とする、各期の経過後2カ月以内

◎「雇用調整助成金」の手続きに必要な書類

「雇用調整助成金」の手続きに必要な書類は、実施計画と支給申請によって以下のように異なり、これらをハローワークに提出します。
<実施計画>
実施計画届と以下の添付資料。
①休業等
 ・休業等協定書、署名押印した労働者代表が労働者の過半数を代表することが確認できる資料
 ・業務内容、資本金を確認できる資料(時間がかかるので早めの準備が必要)
 ・常時雇用する労働者を確認できる資料
 ・賃金締切期間、所定労働日、所定労働時間、賃金構成を確認できる資料
 ・教育訓練の場合は、訓練内容の資料等
 ・売上高、生産高等を確認できる資料
②出向
 ・出向協定書、出向契約書
 ・出向労働者の同意書
 ・出向先の登記事項証明書
 ・出向先の株主名簿
<支給申請>
支給申請書と、休業等の場合は賃金台帳、出勤簿。

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