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事業成長への補助金・助成金活用

経費関係書類のまとめ方②「原材料費で購入した物件」と「構築物費と機械装置費で計上した物件」

今回は、補助金の支給に向けて不可欠となる経費関係書類の中から「原材料費で購入した物件」の整理方法と、構築物費と機械装置費で計上した物件」の整備方法についてご紹介します。

◎「原材料費で購入した物件」の整理方法

①補助対象物件受払簿を整備する。
②購入物件の納品時の写真(種類ごとに全数を並べたもの)を撮る。
③補助対象であることが分かりやすいように、容器等にしっかりと「補助」と明記する。
④使用した試薬類の容器、包装類を保管する。

◎補助対象の原材料

原材料は「使用した実績の数量分のみ補助対象」となります。注意事項は以下の通りです。
・補助対象となる経費は、購入金額から購入数量と使用数量で案分した金額となる。
・受払簿の使用実績と業務の内容等を日誌等で確認できるようにしておき、材料の種別または仕様別に、受払年月日、受払数量等、必要事項を、受払簿に日々確実に反映させる。
 部品・材料等に組み込まれる場合は、その状況が分かるように写真を撮っておく。
・試作開発の途上において発生した仕損じ品およびテストピース等の補助対象物件は、保管しておく。
 部品・材料等に組み込まれる場合は、その状況が分かるように写真を撮っておく。

◎「構築物費と機械装置費で計上した物件」の整備方法

①備品台帳を整備する。
②購入物件ごとの納品時の写真を撮る。
③補助対象であることが分かりやすいように、補助対象物件および付属品にしっかりと「補助」の表示を行う。

◎備品台帳で整備する

補助事業により取得した機械装置等は、備品台帳を作って整備します。注意事項は以下の通りです。
・構築物と機械装置は、できる限り納品前(据付前)と納品後(据付後)の写真を撮っておく。
・他の機械装置等に組み込まれる場合は、その状況が分かるように写真を撮っておく。
・購入機器等は、補助事業に関する試作開発業務以外には使用できません。他の研究業務や生産設備として使用した場合は補助の対象とはならない。
 よって例えば「補助対象物件により用途外使用禁止!」などと補助対象物件である旨を明記し、他の用途への使用をしないように適切に管理する。
・補助事業終了後は、補助事業の成果を活用して実施する事業に使用するために機械装置等を転用(目的外使用)する場合は、所定の申請を行い承認を受ければ可能となる。

※記事に含まれる情報は、記事作成時点のものとなります。

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