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事業成長への補助金・助成金活用

「経費明細表」の書き方①補助対象経費と補助対象外経費

今回は、補助金の申請書の項目の中から「経費明細表」の書き方の、補助対象経費と補助対象外経費についてご紹介します。

◎経費明細表とは

経費明細表とは、使う経費を予め申告しておくものです。補助金は後払いで、使った経費を申告するとその一部を後から支給してくれるシステムなので、経費の利用計画を立てることが重要になります。補助事業が開始されると、経費は原則として経費明細表の通りに使うことが求められます。よって、採択後を考えると経費明細表は非常に重要になります。

◎どこまでが補助対象経費か

補助金はどのような経費でも補助してくれるというわけではありません。どの補助金でも、補助対象経費が細かく定められており、それ以外の経費は補助対象となりません。よって、何が補助対象経費となっているのかをしっかりと確認することが大切です。中でも特記事項には注意が必要で、例えば「人件費は全体の何割まで」などのように条件がついている場合がありますので、見落とさないようにすることが大切です。

◎補助対象外経費に注意する

補助対象外経費は、補助金によって違いがあるので各々確認する必要がありますが、以下の内容はほぼすべての補助金の補助対象外経費に共通していますので、ぜひ参考にしてみて下さい。
・日本の特許庁に納付される特許出願手数料、審査請求料および特許料
・交付決定日よりも前に発注、購入、契約等を実施したもの
・事務所棟にかかる家賃、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費
・電話代、インターネット使用料金等の通信費
・商品券等の金券
・文房具などの事務用品等の消耗品代、雑誌購読料、新聞代、団体等の会費
・飲食、奢侈、娯楽、接待等の費用
・不動産の購入費、自動車等車両の購入費・修理費・車検費用
・税務申告、決算書作成等のための税理士、公認会計士等に支払う費用および訴訟等のための弁護士費用
・振込手数料
・公租公課(消費税を含む)、各種保険料
・借入金などの支払い利息および遅延損害金
・共同事業者間(代表者・共同申請者)の機械装置等の賃借によるリース料や、加工を依頼した際の発注費等
・汎用性があり、目的外使用になり得るもの(例えばパソコンやプリンタなど)の購入費
・原則中古市場においてその価格設定の適正性が明確でない中古品の購入費
・上記のほか、公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費

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