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決算書の作り方・ひな形

「損益計算書」は費用収益対応の原則に則って当該期間の費用・収益を記載する

ここでは、「損益計算書」を作成する際に留意しておきたい基準などについてみていきましょう。

◎会社法で変更された点を確認しておきましょう

会社法による損益計算書の変更点は、損益計算書の表示区分が変わり、従来の「経常損益の部」と「特別損益の部」の区分表示が廃止されています。また、未処分利益の計算区分も廃止されました。その他については、中小企業会計指針でもとくに大きな変更点はありません。

◎「費用収益対応の原則」にもとづいて損益計算書を作成する

貸借対照表が企業の財政状態を明らかにするために作成されるのに対し、損益計算書は、企業の「経営成績」を明らかにするために作成されます。
そのため、一会計期間に属するすべての収益と、これに対するすべての費用を記載しなければなりません。そこで「費用収益対応の原則」によって、費用はその支出(将来支出するものも含める)にもとづいた金額をその性質に応じて収益に対応させ、その発生した期間に正しく計上することになります。

◎収益は「実現主義」、費用は「発生主義」で

損益計算書の作成においては、収益と費用をどのように認識するかがポイントとなります。
収益は「実現主義」で、費用は「発生主義」で認識します。

実現主義とは、収益が実現した時点で収益を認識するという考え方ですね。実現の時点というのは、財貨、または用役の移転とそれに対する金銭債権などの取得のことをいいます。この実現主義によって計算される利益には、資産性が担保とされるため株主に対する配当も可能になるのです。
一方、発生主義とは、収入や支出があった時点ではなく、経済価値の増加や減少があった事実にもとづいて計上する方法をいいます。

◎「継続性の原則」

また、収益と費用の計上について、複数の会計方針が適用されることが考えられる場合には、取引の実態をもっとも適切にあらわす方法を選択することが重要ですね。そこで、毎期継続して適用し(これを継続の原則といいます)、正当な理由がない限り、選択した方法を変更しないという考え方が「継続性の原則」です。

※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。

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