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決算書の作り方・ひな形

配当の分配可能額を算定するための「剰余金の額」の計算方法

現行の会社法では、株主総会における決議によって、いつでも剰余金の配当ができるとされています。
剰余金の配当を行うときには、配当の効力発生日の「その他資本剰余金」と「その他利益剰余金」の額を計算。これに所定の調整を加えた上で、その時点での分配可能額を計算します。また、剰余金の額は、最終の事業年度の貸借対照表の剰余金を基礎とし、最終事業年度の末日後の、一定の剰余金の額の増減を反映させて計算してください。最終事業年度の末日後の剰余金額の変動要因としては、資本金、準備金から剰余金への振り替え、配当による減少などがあります。

◎分配可能額算定まで

最終事業年度末日での剰余金の額の算定

その後の剰余金の増減

分配可能額の算定

◎最終事業年度末日の剰余金の額について
最終事業年度の末日での剰余金の額の計算方法は次の通りです。
(計算方法)
(+)①資産の額
(+)②自己株式の帳簿価額
(ー)③負債の額
(ー)④資本金と準備金の額の合計額
(ー)⑤法務省令(会社計算規則)で定める事項(評価・換算差額等、新株予約権)

最終的に、剰余金の額は最終事業年度の末日における「その他資本剰余金」の額と、「その他利益剰余金」の額の合計額ということになります。

◎最終事業年度末日後の剰余金の額の増減項目について

配当の効力発生日における剰余金の額は、最終事業年度の「末日現在」の剰余金の額に、最終事業年度の「末日後」の剰余金の額の増減を調整して計算します。
最終事業年度末日後の剰余金の額を増減させる要因としては次のような項目があげられます。
【最終事業年度末日後の剰余金額の増減要因】
●自己株式処分差損益
●資本金、準備金からの剰余金への振替
●剰余金から資本金、準備金への振替
●剰余金の配当と、それにともなう準備金の積立てなど

分配可能額の計算

このように、剰余金にはさまざまな変動要因があるので、増減事項についてはとくに正確に理解し把握しておくことが重要ですね。

※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。

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