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決算書の作り方・ひな形

「源泉所得税」「事業税」「消費税」の税金費用・債務の会計上の処理方法

法人税の税金は、会計の上では費用としてとらえられています。上場企業などでは、日本公認会計士協会による「監査委員会報告第63号 諸税金に関する会計処理及び表示と監査上の取扱い」に準じて、法人税等の税金が処理されていました。一方、中小企業においては、支払い時に税金を計上したり、損を出さないために仮払税金処理を行うなど、会計理論や基準に反した処理を行うケースがみられました。
そこで、会計情報の信頼性を確保するため、中小企業会計指針では、監査委員会報告の取扱いを踏襲し、税金費用や税金債務を処理するよう求めています。

◎「源泉所得税」

税金などの利息は、金融機関などから支払われるときに、20%の源泉所得税が徴収され、その残額が振り込まれることとなります。この20%のうち、15%は国に、5%は都道府県に金融機関を通じて納付されています。この源泉所得税部分は「法人税等の前払い」であるとされます。
源泉所得税は、法人税等に含めて表示されますが、この部分を差し引いて純額を受取利息で表示したり、源泉所得税に相当する金額を「販売費及び一般管理費」の「租税公課」で処理するケースがありますが、これらは誤りです。実務の上では、期中であれば仮払金処理をすることが多く、期末に該当する科目に振り替えることとします。

◎事業税

資本金1億円を超える企業では、事業税を法人所得だけでなく、資本金、付加価値に対しても課税されます。このうち、所得に対して課税される部分(=所得割)は、従来通り法人税等で処理しますが、資本割や付加価値割については利益を基準にはせず、「販売費及び一般管理費」の「租税公課」の科目で処理することになりますね。

●付加価値割について/付加価値割とは、付加価値の金額に課税される税金のことです。
 付加価値価額⇒報酬給与額+純支払利子額+純支払賃借料±単年度損益

◎消費税

消費税の会計処理の方法は、消費税額を別建てで処理する税抜方式が一般的です。
消費税を課税された仕入れや経費の支払いや資産の支払いの際、消費税に相当する額は「仮払消費税等」で処理します。また、消費税を課税する売上高等に対する消費税相当額は「仮受消費税等」の項目で処理することとなっています。

●消費税の精算差額の処理について
税抜方式の場合、未払消費税等を計上するときに、仮受消費税等と仮払消費税等を相殺することになりますが、その際端数差額が発生します。これは雑収入あるいは租税公課として処理することになります。

※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。

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