顧問契約中のお客様は、こちらよりお掛けください。担当部署直通です。クライアント様専用お問い合わせナビダイヤル042-313-8364

決算書の作り方・ひな形

役員に係る「賞与引当金」の損金参入・処理のための税務署への事前届出

前回は、役員に対する賞与引当金の損金算入の要件などについてみてきましたが、今回は税務署への届出について確認しておきましょう。

◎税務署への事前届出について

税務署への事前確定届出給与の届出は、「その給与に関わる職務の執行を開始する日」と「期首から3カ月を経過する日」のうち、どちらか早いほうの日(提出期限)までに行うようにしましょう。
例:12月決算の法人(平成26年1月〜12月)が、毎月100万円の定期同額給与を支給、6月と12月の賞与支給時期に各100万円ずつ支給。事前確定届出給与に関わる職務執行の開始日は株主総会の日とする。
⇒このケースでは、「職務執行の開始日」は平成26年2月25日で「期首から3カ月を経過する日」は平成26年3月31日となります。このうち、早いほうの日ということでなので、届出期限は平成26年2月25日になるわけですね。

なお、平成19年度の税制改正では、役員の地位の変更などにより定期給与の改定が行われた場合も、定期同額給与として取り扱うこととなりました。また、事前確定届出給与の提出期限については、役員給与の定めを決議する株主総会等の日から1カ月を経過する日とするというように変わっています。

◎事前届出書類について

税務署へ届け出る「事前届出書類」へ記載する事項は次のようになっています。

事前届出種類への記載事項
①事前確定届出給与の支給対象者に氏名・役職名
②事前確定届出給与の支給時期とその支給時期における支給金額
③②の支給時期・支給金額を決めた日および期間等
④事前確定届出給与にかかる職務執行開始日
⑤事前確定届出給与について、定期同額給与として支給しない理由および支給時期を②の時期とした理由
⑥その事業年度において、事前確定届出給与の支給対象者に、事前確定届出給与とそれ以外の給与を支給する場合における、事前確定届出給与以外の給与の支給時期と支給金額
⑦その事業年度の直前の事業年度において、事前確定届出給与の支給対象者に支給した給与の支給時期と支給金額
⑧その事業年度における、事前確定届出給与の支給対象者以外の役員への給与の支給時期と支給金額
⑨その他参考となる事項

※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。

0120-964-316