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決算書の作り方・ひな形

税務上の「貸倒引当金」の会計処理~貸倒引当金の損益計算書および貸借対照表への表示方法~

今回は、税務上の「貸倒引当金」の会計処理についてみていきましょう。

税務上は、売上債権を「一括評価金銭債権」と「個別評価金銭債権」とに分類しています。
また、「個別評価金銭債権」は次のように分類されていますのでチェックしてみてください。

①長期棚上債権
更生計画などの認可の決定によって、5年を超えて賦払いにより弁済するなど、法律により長期に棚上げされた部分の金銭債権は、担保権の実行などにより取立てが見込めると認められた部分の金額を除き、貸倒引当金としています。

②事業好転の見通しがないなどの金銭債権
債務超過が1年以上継続、事業が好転する見通しがないといった回収不能債権については、担保実行などにより取立ての見込みがあると認められた部分の金額を除き、貸倒引当金としています。

③破産申立、更生手続などの開始申立、手形取引停止処分
破産申立などがあった場合には、債権金額から実質的に債権とみられない金額や担保権実行などによって、取立ての見込みがあると認められた部分の金額を除く「50%相当額」を貸倒引当金とすることになります。

◎会計上と税務上の貸倒引当金が違っている場合について

会計上と税務上の貸倒引当金が相違した場合については、中小企業会計指針では、会計上の貸倒引当金が、税務上の貸倒引当金を明らかに下回っていない限りにおいて、「税務上の貸倒引当金を会計上の貸倒引当金とする」ことができるとしています。

◎貸倒引当金の貸借対照表における表示方法について

①原則⇒対象となる債権から控除形式で表示する方法
受取手形  1000
貸倒引当金 △100 900
売掛金    800
貸倒引当金 △ 50 750

②例外1一括控除形式⇒流動資産または投資その他の資産から一括して控除形式で表示する方法
受取手形  1000
売掛金   800
貸倒引当金 △150

③例外2注記方式⇒対象となる債権から直接控除して注記する方法
受取手形(100円控除後の金額) 900
売掛金(50円控除後の金額)   750

※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。

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