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決算書の作り方・ひな形

会社法で定められている計算書類の体系と「貸借対照表」「損益計算書」の注意点

会社法では、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表が「計算書類」とされ、事業報告とこれらの附属明細書の作成が求められています。
ちなみに旧商法と大きく違うのは、利益処分案(損失処理案)にかわって、「株主資本等変動計算書」と、貸借対照表と損益計算書につけられていた注記をまとめた「注記表」が新設されたことです。

◆会社法の「貸借対照表」について

資産の部が「純資産の部」となっており、これは次の3つに区分されます。
①株主資本
②評価・換算差額等
③新株予約権
純資産の部のうち、主として①の株主に帰属する「株主資本」の各項目の変動事由を明らかにする計算書類が、「株主資本等変動計算書」になります。
また、関係会社の株式または出資金は「関係会社株式」、または「関係会社出資金」の科目で表示することとされています。関係会社とは、その会社の親会社、子会社、関連会社、その株式会社がほかの会社などの関連会社である場合は、そのほかの会社などをいいます。なお、親会社株式の各表示区分別の金額は注記事項とされています。
※ちなみに親会社とは、株式会社を子会社(総株主の議決権の過半数を有する)とし、その株式会社の経営を支配している会社などのことをいいます。

◆会社法の「損益計算書」について

損益計算書の区分は次のようになっています。
 ●売上高
 ●売上原価
 ●販売費及び一般管理費
 ●営業外収益
 ●営業外費用
 ●特別利益
 ●特別損失
各項目について細分することが適当な場合は、そのように表示することができます。

また、売上高から売上原価を差し引いた額を「売上総損益(売上総利益または売上総損失)」として表示することとしています。損益はそれぞれの段階で、次のように表示します。
 ●売上総損益(売上総利益・損失)
 ●営業損益(営業利益・損失)
 ●経常損益(形状利益・損失)
 ●税引前当期純損益(税引前当期純利益・損失)
 ●当期純損益(当期純利益・損失)

期中の剰余金の変動は、「株主資本等変動計算書」に記載されます。旧商法で損益計算書の末尾にあった未処分利益の計算区分はありません。

※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。

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